失業保険を貰いながらの職業訓練とは、公共訓練の方ですか? それとも、求職者訓練の方ですか? 公共訓練だったら欠席した分の失業給付は、後ろに回されるんじゃなかったかな? 但しその場合は、失業給付を前倒しで貰っている場合で、職業訓練が終わっても失業給付日数が残っている場合かな。 もし、公共訓練に通うことで失業給付を延長して貰えている場合は、貰えないまま終わる。 求職者訓練に通う場合、領収書があれば、貰えたかと思います。 が、、、そもそも体調不良で退職し、まだ通院が必要な状態で、失業給付の手続きが可能なのかどうかが疑問ですね。 何の病院に通院するのか分かりませんが、受講するに当たって、医者からの就労許可が必要になるかも知れません。
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