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通関士試験合格後の手続きについて。 私は横浜税関管轄の千葉市内に有する通関業者で働いてる者です。

通関士試験合格後の手続きについて。 私は横浜税関管轄の千葉市内に有する通関業者で働いてる者です。弊社は認定通関業者ではなく、私が在籍してる営業所では通関士が在籍していないため、通関業務を行っておりません。(他営業所で通関業務を行っております。) したがって、私の担当している業務も輸入通関は全て通関士が在籍している他営業所に依頼をかけている次第です。 私は、「自分が担当している業務は、自分で最後まで責任を持って通関業務を行いたい」と言う思いで、勉強し通関士試験を受け合格することが出来ました。 そこで下記のとおり質問をさせて頂きます。 今回私は通関士試験に合格したのですが、今後のどのような手続が必要でしょうか?? 御教示願います。 質問 1. → 「通関士確認届」は管轄の横浜税関へ提出でよろしいでしょうか?? 千葉税関支署でも受け付けてくれますか?? 質問 2. → 通関士確認届の添付書類で「登記されていないことの証明申請書」とありますが、取得方法は東京法務局へ申請ですか??千葉法務局では取得できませんか?? 質問 3. → 「営業所新設許可申請書」は横浜税関へ提出でよろしいでしょうか??千葉税関支署でも受け付けてくれますか?? 質問 4. → 今回新設する営業所では、通関業務は年間30件程度(月2~3件)ですが、新米の通関士1名のみでも申請は可能でしょうか??税関に許可は受けることができるのでしょうか?? 質問 5. → その他に行わなければならない手続きはありますでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1及び3について 通関業法上の事務は、支署経由の扱いはしないので本関に提出ください。 2 登記されていないことの証明は、法務局又は地方法務局で扱います。なお支局、出張所はあつかいません。 4 申請は可能です。税関からア拒否はされないと思います。地方港ではこの程度の規模はあります。 さて貴殿の意欲は立派だと思います。ただ会社内で話は通っていますか?会社としてすでに通関営業所がある状態で、更に年間30件程度でもうひとつ営業所を置くメリットがあると判断するかです。

  • 「今回私は通関士試験に合格したのですが」と書かれていますが、2017年のことですか?2017年のことだったら、合格発表は11月24日(明日)のはずですが。2016年のことだったらごめんなさい。少し気になったので。

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