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うつ病で退社する場合、医師の診断書は2通必要ですか?

うつ病で退社する場合、医師の診断書は2通必要ですか?姉がうつになり、退社を考えています。 うつ病の診断書を会社に提出して、傷病手当で休職→退社の方向です。 (会社に提出する用で、ここで1通) ハロワでも、うつ病の診断書があれば、待機期間なく、失業手当を受給できますよね? (ハロワに提出する用で、ここで1通) 私は7月に障害者手帳を申請しましたが、3月に契約満了希望退社し、 5月~の職業訓練校の申し込み時の、4月にはすでに受傷していたのに、 主治医からそういった書類(障害者枠)を書いて貰わずに、 受給日数が健常者と同じになってしまったので。。 姉夫婦は家のローンがあり、姉の収入がなくなると、生活していけない現状です。

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回答(4件)

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    傷病手当金は労務不能と医師に診断され退職前に受給か受給要を満たしていないと退職後も支給されません。 休職の届け出に診断書が必要かは会社次第ですし休職を認めなかったり期間が決められている場合もあります。 病気理由の退職は自己都合退職となります。 失業給付はすぐには働けるかです。 離職票とハローワーク所定の就労可能証明書を主治医に記入してもらい提出しハローワークがすぐに働けると判断すれば正当な理由のある自己都合退職とされます。 傷病手当金受給中や主治医が労務不能と診断している期間は支給されません。 療養に時間がかかるなら支給開始日の延長手続きが必要です。 失業給付は退職日の翌日から1年が期限ですからこの手続きをしないと執行することもあります。 失業給付も傷病手当金も日額が3,611円を超えるとけんぽの扶養が難しい会社もあります。 扶養が駄目な場合、退職日翌日には国民健康保険か任意継続、国民年金に加入することを忘れないように。

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