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生活保護を受けながらアルバイトを少しだけして、1ヶ月に15000円程度働いたとして、基礎控除は関係するのでしょうか?

生活保護を受けながらアルバイトを少しだけして、1ヶ月に15000円程度働いたとして、基礎控除は関係するのでしょうか?以前調べた時に15199円(不確かですが)以下は収入認定されない。それ以 上は4000円ごとに400円だけ控除が増える。と見たような気がします。 でもこれって、収入認定されない=働いているとみなされないという事でいいのでしょうか? 母子家庭なので、早く一人暮らしのためにアルバイトをして貯金をしたいので、基礎控除のことを詳しく知りたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    一人暮らしをしたいって、母子家庭のお子さんの方ですね。 なんとか這い上がろうという姿勢に感動しました。 読んでいて、あなたにエールを送りたくて、回答そっちのけで、投稿しました。 頑張って、お金稼いで、幸せな家族を築いて欲しい。 人にいいように使われるのではなく、頭を使ってお金を稼ぐと裕福になれます。 今は苦しいでしょうが、成功をお祈りしています。頑張れ!

  • 生活保護は、自立支援を助長する役目もあります。 ですから、働く意欲を削がないためにも全部を収入としないとする意味と働くということは、外に出るを意味しますから、それに伴う目に見えない必要経費を認めるという意味でも就労基礎控除というものが存在します。 働いていますから、例え1万5千円でも就労による収入として申告をしなければなりませんが、控除額によりその額は返納しなくて良いというものです。 さて、あなたが未成年である。学生であるという条件でお話をしましょう。 高校生のアルバイトは、自立を目的としたものなら、全て貯金することを前提に収入全てを返納の義務から外しても構わないとされています。 自立目的とは、学資資金や運転免許の取得、生活保護を辞退しての一人暮らしをするための引越し費用等、自立目的のためのあらゆる手段に使うことができます。 ただし、これには福祉事務所やその担当者に申告し、それを認めてもらう必要があり、それをしない場合、やはり収入から一定の就労控除をされて返納の義務が生じます。 また、自立目的のための貯金という申告をしていない場合、その貯蓄額が生活保護費の二ヶ月分を超えた場合、保護は原則として停止になり、貯金で暮らしてくださいと指導されます。 よって、1万5千円ずつ貯金しても引越し費用が出るような金額になったら保護の停止を言い渡される可能性が出てきます。 母子家庭で、一人暮らしのための資金を貯めたいということですから、未成年であり学生であると判断しましたが、外れていたら許してください。 成人(一八歳以上)に達していて就労能力があるもののばあい、すでに就職活動を言い渡されていますから、この質問は成り立たないとしての回答です。 ちなみに高校生が得た収入の就労控除は、未成年者控除、基礎控除を合わせますから、2万6千600円+αに返納義務がありません。 αとは、2万6千600円以上収入を得た場合の基礎控除額

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  • >収入認定されない=働いているとみなされないという事でいいのでしょうか? 違います。 基礎控除は、勤労に伴って増加する生活需要を補填することにより労働力の再生産 を図るとともに勤労意欲の助長を図ろうとするものであり・・・(生活保護手帳別冊問答解説より) 収入に応じて可処分金を増やすことで、将来の自立の意欲を高めるために認められた制度です。 なお、 あなたの働いている月15000円程度が、あなたの稼働能力に見合ったものであれば、その額での就業も仕方ありませんが、あなたの(客観的)能力に足りない場合は、 さらなる就業努力が指導されます。

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  • アルバイトを少しできる=働けるという判断になるので、それは不正受給にあたります。基礎控除がどうのこうのという問題では無くなる。

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