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航空自衛隊の領空侵犯措置について質問です。

航空自衛隊の領空侵犯措置について質問です。正当防衛や緊急避難でしか武器使用できなくしかも打たれた戦闘機にしか打ち返す権利がないとの話をよく聞きますが、仮に相手の領空侵犯機の最初の攻撃を回避して打ち返し、相手を撃墜して相手のパイロットが脱出してその後、海上保安庁に拾い上げられたとします。 平時においては戦時国際法は、適応されないと思うので殺人未遂に問われたりしますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    反撃が許されるのは攻撃された機だけではありません。 基本的には僚機が反撃する事になっています。 これによって自衛隊機側が殺人未遂に問われることはありません。 正当防衛行動になり不問となります。 一方、相手側のパイロットは日本の刑法によって裁かれます。 まぁー左翼系弁護士などが自衛隊機のパイロットを相手に 裁判を起こすかもしれませんが、、、

  • 正当防衛で殺人未遂に問われることはありません。 領空侵犯措置は対領空侵犯措置です。 打たれるではなく撃たれるです。

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