解決済み
航空自衛隊の領空侵犯措置について質問です。正当防衛や緊急避難でしか武器使用できなくしかも打たれた戦闘機にしか打ち返す権利がないとの話をよく聞きますが、仮に相手の領空侵犯機の最初の攻撃を回避して打ち返し、相手を撃墜して相手のパイロットが脱出してその後、海上保安庁に拾い上げられたとします。 平時においては戦時国際法は、適応されないと思うので殺人未遂に問われたりしますか?
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