解決済み
弁護士と司法書士と行政書士の業務について 弁護士資格を持つものができる業務と 司法書士・行政書士、両方の資格を持つものができる業務にはどのような違いがありますか
283閲覧
真剣に回答してるアホがいる
一般的な書類の提出や申請については、法律行為の代理か、事実行為の代理かの違い。法律事務に関しては、紛争性のある事件への関与をできるか否かの違い。 という感じだろうか? 異論もあるかもしれないが…。
簡単に言えばですが 弁護士は基本的に全業務ができるとされてますが 公認会計士、土地家屋調査士の業務は行うことはできないとされています。 司法書士と行政書士兼業であれば 司法書士と行政書士の業務を行うことができます。 行政書士業務は、言うまでもなく 無駄に広いですが 司法書士業務は、一般的には登記「表示の登記以外」です。 例えば、遺産分割協議の作成などで考えても 弁護士は、無制限にできますが 司法書士、行政書士兼業者は、紛争性がない範囲内で可能です
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る