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弁護士と司法書士と行政書士の業務について 弁護士資格を持つものができる業務と 司法書士・行政書士、両方の資格を持つも…

弁護士と司法書士と行政書士の業務について 弁護士資格を持つものができる業務と 司法書士・行政書士、両方の資格を持つものができる業務にはどのような違いがありますか

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①弁護士資格を持つものができる業務と ②司法書士・行政書士、両方の資格を持つものが まずは弁護士は全ての法律事務を行うことができます。 従って、①ができて②ができないものとして以下の者があります。 (1)刑事弁護 (2)家事弁護 (3)高等裁判所以降の代理権 (4)訴額(原告の請求額)140万1円以降の代理権 140万円までは、司法書士が簡易裁判所代理権を得たらできます、 (5)社会保険関係の仕事(特定社労士になると一部弁護士業務が解禁されます。)

  • 真剣に回答してるアホがいる

  • 一般的な書類の提出や申請については、法律行為の代理か、事実行為の代理かの違い。法律事務に関しては、紛争性のある事件への関与をできるか否かの違い。 という感じだろうか? 異論もあるかもしれないが…。

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  • 簡単に言えばですが 弁護士は基本的に全業務ができるとされてますが 公認会計士、土地家屋調査士の業務は行うことはできないとされています。 司法書士と行政書士兼業であれば 司法書士と行政書士の業務を行うことができます。 行政書士業務は、言うまでもなく 無駄に広いですが 司法書士業務は、一般的には登記「表示の登記以外」です。 例えば、遺産分割協議の作成などで考えても 弁護士は、無制限にできますが 司法書士、行政書士兼業者は、紛争性がない範囲内で可能です

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