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今、パートで働いていた職場の育休中です。

今、パートで働いていた職場の育休中です。29年1月から扶養内に変更し、2月から産休に入っています。 今、職場から連絡があり、 国民健康保険証が届いていること、住民税が職場にきているのでどうするか話ししにきてほしいことを電話で言われました。 しかし今年から扶養内なので1月から主人の会社の健康保険証を持っています。 また、住民税は平成28年度分は全て支払い済みです。 このようなことはあるのでしょうか? 健康保険証が被っていること、また平成29年度分の住民税が自宅ではなく職場に届くことはありますか? ご存知の方おられましたらご回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国民健康保険の納付通知が手元にないのでなんともいえませんが、、、、 今年度分(4月~)からのものなのか?前年度分かわかりません。 国民健康保険の手続きは個人でするのですが、市区町村の職権で手続き可能です。 そこで、ポイントになるのは、扶養認定日です。 国民健康保険は今年の1月1日にかかる市区町村に住民票があり、社会保険の扶養に認定されてない方が加入対象になります。 国民健康保険証にも有効期限があり、毎年、もしくわに2年こどで9月末までの更新です。 扶養されている方の、扶養異動届の提出、または扶養認定にかかる調査票の手続きがうまくできてないのかもしれないです。 まずは、手元に納付通知を見て、資格取得日と扶養認定された資格日を確認して下さい。 住民税を支払いするほど、収入があるば、、、 扶養認定が削除され、外されたってこともあります。 住民税と国民健康保険は別々ですから、、、 住民税は支払いする義務はあります。 また、昨年の住民税を支払いしたとしても、一昨年の収入にかかる課税です。 確認されて下さい。

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