教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

出産手当金についての質問です。

出産手当金についての質問です。今の会社に就職してすぐに妊娠発覚し、 今産休中なのですが、産前産後休暇をトータルでみても 今の会社での健康保険の被保険期間が一年未満です。 (2017年1月に就職し、産休が終わるのが2017年11月) この場合、産休が終わって職場に復帰せず 出産手当金をもらうには、ある条件下で辞めた後 健康保険を任意継続すれば可能というのを ネットで見かけたのですが、 本当にこの方法で貰えるのでしょうか。 子供が生まれて最初の1年は一緒に過ごしたいので、 今の会社はどの道やめる予定です。 育休も勤めてから一年経ってないのでとれません。 一番損しないタイミング(貰えるものはもらって) で辞めたいです。 職場に一日でも復帰しないと やはりまずいでしょうか?

続きを読む

413閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    在職中の分については、在職期間が1年未満だろうが1年以上だろうが、受給できます。 在職期間が1年未満で退職した後に継続して受給する場合の「継続して1年以上」には、任意継続の健康保険の期間は含まれません。 ですから、一番損しないタイミングは、産休終了日付です。 ーーーーーーーーーー >出産手当金は社会保険に加入していて働いてる人の産前産後休業補償のようなものなので退職した人には出ません。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148 条件を満たせば、退職した後でも、受給できます。

  • 今の会社はどのみち辞める予定で育休もとれないのであれば退職となりますのでもらえるお金は特にありません。 出産育児一時金くらいですかね。これは退職とか関係なく何かしら保険に入っていたらもらえますが。 出産手当金は社会保険に加入していて働いてる人の産前産後休業補償のようなものなので退職した人には出ません。 任意継続は辞めた人が入る保険なので給付金は関係ありません。

    続きを読む
  • 任意継続は無関係です 産休中在職していれば出ます

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる