解決済み
出産手当金についての質問です。今の会社に就職してすぐに妊娠発覚し、 今産休中なのですが、産前産後休暇をトータルでみても 今の会社での健康保険の被保険期間が一年未満です。 (2017年1月に就職し、産休が終わるのが2017年11月) この場合、産休が終わって職場に復帰せず 出産手当金をもらうには、ある条件下で辞めた後 健康保険を任意継続すれば可能というのを ネットで見かけたのですが、 本当にこの方法で貰えるのでしょうか。 子供が生まれて最初の1年は一緒に過ごしたいので、 今の会社はどの道やめる予定です。 育休も勤めてから一年経ってないのでとれません。 一番損しないタイミング(貰えるものはもらって) で辞めたいです。 職場に一日でも復帰しないと やはりまずいでしょうか?
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在職中の分については、在職期間が1年未満だろうが1年以上だろうが、受給できます。 在職期間が1年未満で退職した後に継続して受給する場合の「継続して1年以上」には、任意継続の健康保険の期間は含まれません。 ですから、一番損しないタイミングは、産休終了日付です。 ーーーーーーーーーー >出産手当金は社会保険に加入していて働いてる人の産前産後休業補償のようなものなので退職した人には出ません。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148 条件を満たせば、退職した後でも、受給できます。
任意継続は無関係です 産休中在職していれば出ます
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