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宅建の法令上の制限建築基準法の問題で質問です。防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定し…

宅建の法令上の制限建築基準法の問題で質問です。防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために耐火構造としなければならない。これのどこが間違いなのかがわかりません。建築基準法に詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解答者さんのおっしゃる政令に定める技術的基準に適合する屋根構造は以下の通りです。 よって、準耐火構造も可なので誤りということと思われます。 http://www.fbk-bousui.jp/file/1365.pdf 建築基準法(昭和 25 年法律第201 号)第63 条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。 第 1 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号。以下「令」という。)第136 条の2 の2 各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。 一 不燃材料で造るか、又はふくこと。 二 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。 三 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾(こう)配が水平面から30 度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm 以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。

  • 市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために,屋根に必要とされる性能に関して,建築物の構造および用途の区分に応じて,政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの,または国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。したがって,防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根を,すべて耐火構造又は準耐火構造にしなければならないわけではない。

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