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消防設備士の講習は初回は免状の甲府の4月から2年以内に受けなくてはいけないと思うのですが、その期限内に業務に携わり始める…

消防設備士の講習は初回は免状の甲府の4月から2年以内に受けなくてはいけないと思うのですが、その期限内に業務に携わり始める場合は予め受けておく必要があるのでしょうか例えば10月9日に交付され、11月1日からどこかで勤めようとする場合、講習は10月以内に済ませておく必要があるのかどうかという事です

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    関係ありません。 時期が来たら、受ければよいのです。 また、たとえ業務につくと言っても、 着工届や設置届に消防設備士として、 記名しないのであれば、受講していなくても、 免許が取り消しになることはない。

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