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障害基礎年金(精神)2級を受給しています。更新時医師からは仕事はできないと言われています。自分でもまだ仕事をする自信があ…

障害基礎年金(精神)2級を受給しています。更新時医師からは仕事はできないと言われています。自分でもまだ仕事をする自信がありませんが将来的に仕事できるように頑張っています。精神の場合は、働けないのが条件なので、仕事をする場合、仕事をしているのを隠して障害基礎年金の更新をする人がいて、その場合さかのぼって返還請求される場合があると聞きました。更新時ではなく、仮に年金1年をもらったとこで仕事をやってみようと思った場合、その時点で年金事務所にすぐに自己申告しないといけないのでしょうか。それとも次回更新まで年金もらいながら働いてもいいのでしょうか。私の場合、仕事をすることで病気が悪化して、すぐに辞めてしまう場合があるので、その時年金がないと困ります。よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    障害年金は固定した障害を対象に認定される制度です。 身体で考えると解り易いですが、全身複雑骨折でも、元の状態に戻れるなら認定されず、小指の先が切断されても、もう生えて来ることは有りませんから認定される感じです。 これを精神で考えると、障害年金の2級認定状態が、治療の結果、3級状態に成る事は有っても、完治する事は無いって感じです。 (精神障害は医学的に不明な点が多く、100%治らないと断言する事はできませんが、少なくとも医師は、現時点の医学で、そう診断したという事です) 「障害年金を受給しながら合法的に働いている方は実はたくさんおられます」 →精神障害では就労を妨げる精神症状が判断基準となり、身体障害とでは状況が違います。 精神障害での認定基準を満たせば、2級は就労不可で、3級でも就労に制限のかかる状態だとされています。 就労が可能なら2級認定状態に無い可能性が高いと言う事です。 (例えば、車椅子状態でも事務作業が出来る事が有っても、精神の認定は就労を妨げる精神症状自体が認定基準となっているので、認定基準上では就労できない) 「主治医の就労許可をきちんと取っておけば良いのです」 →精神2級なら、医師は就労許可なんて出しません。 (会社で事故が起きても、精神2級なら、労災が効かない可能性が高いので、会社も就労を認めない事が多い(自営や小さな工場等なら有るかもしれませんが)) 会社には健康診断が義務付けられていて、そこでパスしなければ労災が適用されませんから、万が一、会社で事故が発生し入院でもすれば、会社自身が全額負担する事になりますので。 「家を買った人がいちいち税務署に所得証明や預金通帳をもってお金で出どころをこっちから説明しに行ったりはしませんね」 →サラリーマンなら会社の年末調整等で申告を済ませてしまうかもしれませんが、そうでなければ必ず確定申告してます。 (年度末の税務署はごった返ししてます) しなければ脱税の可能性が出てきますので(笑) 「次回更新まで年金もらいながら働いてもいいのでしょうか」 →解りません。 年金機構の判断次第です。 (障害年金の受給に満たない障害状況で、年金機構が障害年金を支払い続ける事は制度的に無い (申請時に固定した障害で有ると医師が診断している事が前提となっている)) 少し状態が改善したレベルなら、認定級数の変更とは成らないでしょうから問題とは成らないでしょうが、2級状態が3級状態に成る障害状態の変化は、年金支給額の変更を伴いますので、微妙な感じだと思いますよ。 (障害年金の規約に、「障害状態の変化は速やかに申告する」と入っていた記憶が有ります) 身体障害者の誤った回答が有りますが、身体と精神では状況が、かなり異なります。 ボールを扱うスポーツだから、バレーボールとバスケットが同じだという主張は変ですよね(笑) 悪意が有るとは思っていませんが、参考にされない事をお薦めします。

    1人が参考になると回答しました

  • 身体で障害者手帳、障害厚生年金一級の者です。 職業柄、複数の社労士や弁護士、フィナンシャルプランナーと共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 将来への希望を捨てずにご立派ですね。 私も障害者です。 頑張っていこうというお気持ちは貴いものと思います。 さて、ご心配には及びません。 障害年金を受給しながら合法的に働いている方は実はたくさんおられます。 不正受給をしている不心得者はほんの一握りですよ。 大多数の方は問題なく働きながら障害年金を受給しておられるのです。 勿論裏で働いているのに働けません、就労不能です、と申請するのは虚偽申告ですから不正受給です。 これは犯罪ですから遡っての全額返金が当然なのは誰が考えてもすぐにわかる事ですが、悪質だとみなされると刑事訴追の実例もあります。 しかし申告時点で本当に就労不能な方がその後寛解して働いたばあはどうでしょう? 申告の時点では正直に申告している訳ですから勿論不正ではありません。 質問者様も同じですが、こういった場合は当然処罰対象ではありません。 但しやはり障害年金は公的な制度ですから、そこには主治医の証明が必要です。 つまり主治医の就労許可をきちんと取っておけば良いのです。 この場合は書面で取っておくことが肝要です。 これなら申請時点で就労不能だったものが改善して今は働いています、と立派に証明できますね。 又障害年金は次回更新までは問題なく支給です。 これは法律の文面だけを読むと支給要件が消滅したので即支給停止、と読めるのですが運用として継続支給しているのです。 これは就労してみたけどもやはり続かなかった、といった事例が大変多いためです。 厚労省にしてはなかなか粋な計らいです。 障害者の立場に立った運用と言えるでしょう。 ですから働き始めても年金事務所なりなんなりに申請する必要はありません。 年金機構はランダムに障害年金の不正受給調査を実施しています。 家を買った時の税務調査なんかと同じです。 調査が入った場合にきちんと説明できるようにしておけば良いのです。 家を買った人がいちいち税務署に所得証明や預金通帳をもってお金で出どころをこっちから説明しに行ったりはしませんね。 全く同じことです。 主治医の就労許可証明さえきちんと保管しておけばそれで問題なしです。 働く事は経済的な意味だけでなく生きる意味です。 ご無理なさる必要は全くありませんが、一日も早く改善して誇りをもって自立した人生を歩まれる事を応援しております。 これからも障害に負けず共に頑張ってまいりましょう。

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  • 次回更新時までは貰えます。 次回更新時に働いていることを申告すれば良いです。

  • 就労自体は条件とされていませんので、年金事務所に申告する必要はありません。ただし、医師の許可はとっておきましょう。就労の状況は医師が診断書に記載してくれます。改善されたと判断されたら降級や停止になります。

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