仕事によりますね、最上級は移動式クレーン(無制限)免許です。でも大型特殊免許がないと車自体運転できません。 私は小型クレーン運転技能をもっていますが確か5トンといっても・・・2.93t以下の車がメインみたいです。 なぜかというと2.93t以上だと半年とか1年に1回の定期点検を受けなければならず各メーカーはそれ以上は作りたく ないみたいです(なんかあいまいですみません) 5トン以内だと今度は大型免許が必要になるかと思います。ちなみに私が取った所はhttp://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/tokyo/index.html です。費用は4月から変わり47100円(玉掛けありでは42100円)です。 私の苦労話はドラムカンを荷物に見立ててブーム、ジブ上げ下げ操作しましたがとても苦労しました。 実は最後にペーパーと実技テストがあって受からないと技能講習修了書をもらえないのです・・・ 4回目でやっと合格できましたがきびしかったです。
なるほど:1
各クレーン運転士の免許は国家資格で難しいですよ~ 実技免除+学科の講習等もありますが 10-12万(1週間) 実用的なのは 技能講習です。 小型移動式クレーン技能講習 1t以上5t未満 (トラック等に積載されているクレーン) 床上操作式クレーン技能講習 5t以上 (5t未満の全てのクレーンを含む) (クレーンからぶら下がっているペンダントスイッチで 運転者が荷と共に移動するもの(走行・横行共)) 床上操作式クレーン技能講習を修了すれば 5t未満の全てのクレーンも運転できます。(運転者が荷と共に移動しないクレーン・無線操作式クレーン この部分が クレーン特別教育です。) 重機屋のオペレーターさんじゃなければ この二種類の技能講習を受ければ大概まにあいます。 各 3日・3万円程
クレーン関係の免許には、現在取得することが可能なものとして、クレーンデリック運転士・クレーンデリック運転士(床上運転式クレーン限定)・クレーンデリック運転士(クレーン限定)、及び移動式クレーン運転士の4種類があります。 >後、5t未満を受けて5t以上を受けると5t未満は意味なくなるのですか? 意味がなくなるのではなく、上位資格に丸め込まれるので必要がなくなる。のです。 クレーンデリック運転士と移動式クレーン運転士があれば、クレーン状の物は「揚貨装置(船についているクレーンで、船に荷物を載せたりおろしたりするもの)」以外の全てのクレーン・デリックが運転できます。(デリックとは、クレーンのワイヤー巻き取り装置が別の場所(小屋)にあるもので、鉱山などで使用されてい(た)る。) クレーン関係の免許は、関東圏であると千葉県の関東安全衛生センターでおこなわれています。 安く取得する場合、ここで実技・学科とも合格するのが一番安いです。 また、免許を取得する前に「玉掛」の実技講習の受講をすると試験科目の一部免除があります。」 頑張ってください。
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