被災情報、交通情報等の収集及び伝達 緊急輸送車両の先導、緊急交通路の確保 避難誘導、救出等の活動 規制区域への立ち入り制限、幹線道路の通行の確保と流入交通量の制御 機動隊が被災者の救出救助・捜索活動 交通部隊が交通整理誘導 刑事部隊が検視や遺族等への安否情報の提供等を行う 自ら隊が現場の警備パトロール(犯罪の予防、社会秩序の維持) 警察犬は救助犬として捜索活動
最初に現場到着した地域警察官が犯罪の可能性があるのか情報収集し、消防活動を支援するための交通整理、被疑者や関係者の所在確認や確保、刑事課など専従捜査員到着までの現場保存、被疑者、関係者等の人定確認や事情聴取を行います。 救助活動は警察法第2条の規定により災害警備実施という任務として行いますが、機動隊の災害警備活動とそれに伴う広域緊急援助隊用の国費装備または警視庁など大規模本部の都道府県費装備を除き、災害活動に特化した装備は所轄署に整備されておらず、所轄の警察官の個人装備も災害活動に適したものとはなっていません。 従って、大規模災害を除き、日常的な火災や交通事故などの災害で警察官は、消防に出動要請する若しくは一般市民と同程度の応急救護を実施するに留まっています。 また、現場活動が一段落した後は、捜査員や鑑識が現場の実況見分又は検証を行い、記録、採証を行います。
あいつら、交通整理しか出来ない。
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