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電気主任技術者についてです。

電気主任技術者についてです。電験三種=電気主任技術者ですよね? しかし第2種電気工事士を持っていて実務経験が3年あれば電気主任技術者になれると聞きました。 電験三種は取る必要あるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    >電験三種=電気主任技術者ですよね? 違います。 電験三種に合格し免状が交付されれば、第三種電気主任技術者免状の保有者ではありますが、電気主任技術者ではありません。 設備の設置者(会社の社長やビルのオーナーなど)に選任されて初めて電気主任技術者となれます。 電気事業法43条1項でも、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定められています。 第三種電気主任技術者の免状を持っているだけで、電気主任技術者に選任されていなければ、特に何の権限もなく、また、法的に何かができると言うこともありません。 >第2種電気工事士を持っていて実務経験が3年あれば電気主任技術者になれると聞きました。 許可選任と言い、設置者(会社の社長やビルのオーナーなど)が所轄の産業保安監督部長等の許可を受ければ電気主任技術者免状の交付を受けてない者でも電気工事士の資格保有者等を主任技術者として選任することができる制度です。 第二種電気工事士の場合、100kW未満の受電設備に限定されます。 100kW未満の設備というと、コンビニをはじめとする小規模な店舗、小規模な町工場みたいな所、クレーンなどを使うそれ程大きくない倉庫などです。 そもそも、この制度も設置者に選任されなければいけませんので、自分がなりたいからと言ってなれるものではありません。 >電験三種は取る必要あるのでしょうか? どの規模の電気設備の保安監督をするかにより要不要は変わります。

    なるほど:1

  • 第二種電気工事士免状を持ち、実務経歴3年では電気主任技術者にはなれません。 そもそも電気工事士を監督する法律は「電気工事士法」電気主任技術者を監督する法律は「電気事業法」でそもそも論的な部分で違います。 許可主任技術者制度もありますが、現在はなかなか使いません。選任が絶対義務という設備以外はするメリットもないですし、周りの選任の需要家に話そうもんなら電気主任技術者免状もないのに主任技術者をしているのかと思われかねないからです。 ID非公開様まずは試験合格にしろ自家用電気工作物に関する実務を5年積んで免状を取る実務経歴申請かで免状を取ることだけを考えてください。

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  • 電気主任技術者として生計をたてるつもりなら とる必要があります。。 電気主任技術者の実業務を調べて勉強された方が良いと思います。 二種実務経験3年でできる業務ではありません。 100Kw未満でも管理不十分で変電設備を事故停止させれば簡単には何百万、何千万と損害が出てしまいます。 ゆえに依頼者も信頼のおける主任技術者に管理を依頼します。 資格があるからと管理を任される訳ではありません。 電気工事士で任命されるケースは特殊なケースです のでとる必要があると考えます。

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  • 第二種電気工事士の免許を持っていて実務経験が3年以上あればなれるのは電気主任技術者では無く電気工事業法で営業所ごとに置かなければならないと定められている主任電気工事士のことだと思いますよ。 電気事業法で定める電気主任技術者とは別の物と混同していらっしゃるように思います。 許可主任技術者については他の方が書いておられますが、実務経験3年云々は関係ないことなのでご質問の内容とは違うことのように思います。 電気工事士の資格と電気主任技術者の資格では業務の内容がまるで違いますので...

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