解決済み
通関士試験ゼロからの申告書2005輸入15-Bにて、下記が2202902004に振られています。 なぜ2009ではないのでしょうか? Orange beverages,containing orange juice 75%,citric acid and food-additive 2%,and water 23%,no added sugar
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2009のジュースは100%ジュースに限ります。 関税率表解説2009項に ただし、正常な果実若しくは野菜のジュースに水を添加したもの又は濃縮ジュースに本来の天然ジュースの元の成分に戻すために必要な量以上に多量の水を添加したものは、22.02 項の飲料の性格を有する希釈物となる。炭酸ガスで処理された果実又は野菜ジュースに通常存在する量以上に非常に多量の炭酸ガスを含有するもの(ガス入り果汁)及びレモネード並びに果汁で香味付けした炭酸水も除かれる(22.02)。 本件の場合果汁75%ですから2009項にははいりません。 あまけ砂糖添加。濃縮は2009項にとどまる。
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