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宅地建物取引士と公認会計士の欠格条件の違いについて

宅地建物取引士と公認会計士の欠格条件の違いについて破産者がだめとか 、未成年や被後見人被保佐人がダメというのは同じなんですが、 宅建士は 業法違反だと 罰金刑以上 と規定されているのに公認会計士は業法違反だと禁固刑以上 と欠格条件の刑罰の重さに違いがあり、 業法違反以外の刑罰だと 宅建士も公認会計士も禁固刑以上なのは同じなのですが、欠格期間が宅建士の場合は5年なのに公認会計士は3年と期間に違いがあります。 また宅建士は 暴力行為についての刑罰を業法違反と同じ欠格条件として定めていたり、暴力団員やその関係者である事を欠格としていますが公認会計士には その様な規定はありません。 国家資格という点では同じですが、欠格条件の規定が難易度の高い知的エリート向けの資格には甘くて、難易度が普通の庶民向けの資格には厳しいのは 何故でしょうか? 宅建士が脅迫をする場合と会計士が脅迫をする場合では後者の方が顧客の秘密を背景にしやすい点でより悪質なケースが多いと思うのですが、これらが罰金刑になった場合 宅建士は欠格なのに公認会計士は欠格にならない と言うのはちょっと納得 行きません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    公認会計士と宅建士は全然別の所轄官庁で、それとフェイズを揃えるという作業をやっているとは思えません。おそらく欠格事由を規定している国家資格は何百何千とあると思われます。それらをいちいち調べて調整してると思いません。だからその違いについて逐一どうだと指摘するのはいかがなものと思います。 欠格事由をどうするかは、その業界が円滑に回るように政策的に決めるものですね。 あなたの問題意識については、宅建士の欠格自由で、暴行脅迫に対して厳しい態度をとっているのは、不動産業界でやくざが絡むことが多いということでの政策的なものと私は解釈します。

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