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クレーンの資格について 定格荷重2.8tで、走行、横行のある床上操作式クレーンの場合、必要な資格はどれになりますか…

クレーンの資格について 定格荷重2.8tで、走行、横行のある床上操作式クレーンの場合、必要な資格はどれになりますか? 工場長が玉掛けの資格取ってくるよう言われたのですが、玉掛けだけでいけるんでしょうか、これ

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回答(1件)

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    クレーンの定格荷重が2.8tと、1t以上ありますので、玉掛けの技能講習終了証が必要になります。 クレーンは定格荷重が5t以上になると免許や技能講習終了証が必要になりますが、定格荷重が5t未満であれば特別教育のみで運転または操作ができます。 工場長が玉掛けを取るようにと言っているところから、お勤めの会社で特別教育を実施しているものと思われます。 補足ですが、2.8tという定格荷重にも意義はあります。 3t以上は、ボイラー・クレーン協会などの検査(車検の様なもの)を受けなくてはなりませんが、3t未満であれば自主点検のみで検査はありません。 「経費削減が目的」 ご参考になれば、幸いです。

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