①動物取扱士→ただの民間資格 ②動物取扱責任者→公的な要件 ①はただの民間資格なので、特に強い効力や権限はありません。 第一種動物取扱業取得へのステップアップに若干有利であったり、発行しているNPOのツテが使いやすいだけで、資格だけ所持していてもペットショップやブリーダーとしての開業もできません。 ②は第一種動物取扱業の登録事業者(販売店やペットホテル)が選任する役職です。 「これを誰か任命しないと開業できないヨ!」「しかも素人じゃダメだヨ!」という役職であり、 熊本県ですと、第一種動物取扱業の登録認可に関しては下記URLにの記載どおりの用件となります。 http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_724.html 専門学校や職業高校を出るか、お仕事としての実務経験がないと登録許可も選任もされません。 古物商や原付免許のように数日のうちにポンととれるような認可や資格ではありませんので、そのぶん価値もあります。 動物取扱業の公的認可制度自体が、設立の経緯からしてほとんどただの利権のようなものです。かなりきわどい業界なので、ご覚悟を!
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