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海事代理士試験の船舶職員小型船舶操縦者法についてわからない問題があります 船橋当直限定又は機関当直限定をした3級海…

海事代理士試験の船舶職員小型船舶操縦者法についてわからない問題があります 船橋当直限定又は機関当直限定をした3級海技士(航海)又は三級海技士(機関) の資格についての海技免許を受けたものは、運航士以外の配乗表の船舶職員としては 乗り組むことができない。答は○なんですが そもそも船橋当直限定等の用語もなぜ○なのかもわからないので勉強不足な私に 教えてください。

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回答(1件)

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    船舶職員小型船舶操縦者法の施行令を参照下さい。 配乗表の件は第5条に該当する記載が、因みに運航士の職務は第1条に記載があります。

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