教えて!しごとの先生
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看護師をしています。 10月31日で退職をしたいと思っています。 そこで10月31日まで勤めるのではなく、有給休暇と…

看護師をしています。 10月31日で退職をしたいと思っています。 そこで10月31日まで勤めるのではなく、有給休暇と貯まっている代休を消化して辞めたいのです。 就業規則では1カ月前に退職を伝えることになっています。 そこで、その場合は9月末に退職日を伝えればいいのか、それとも休みが発生する10月半ばから遡って9月半ばに伝えればいいのか教えて頂きたく存じます。そして、退職の意思と同時に有給と代休の消化を伝えていいものなのかも教えてください。 直属の上司のパワハラで、顔を見るだけで震えが来たり、朝から体調が悪い日がずっと続いているので、できるだけ退職日を伝えてから最短で辞めたいのです。もっと現状が酷くなりますし、今まで辞めていった方々を見てもものすごい針のむしろだったので… ただ、私が退職することは想定外だと思いますし、いなくなると困るのも分かっていますので、できるだけ常識的に穏便に処理したいと考えています。 来月のシフトが出るのはいつも月末ギリギリです。勤務希望も25日前後まではかなう雰囲気です、わざと皆が週末仕事かもしれないと予定を立てられないよう月末ギリギリにシフトを組むので。 どうか、今息も詰まるほど追い詰められ、こちらでしか思いを発することができない私にご教授ください。 よろしくお願いします。

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回答(6件)

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    パワハラの豊田真由子は文科省、いじめダメだとなぜ言わん 職場への、スマホ持ち込み、義務化いる、 警察官職務執行法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html (この法律の目的) 第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、★犯罪の予防、公安の維持並びに★他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 第八条 警察官は、この法律の規定によるの外、★刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。 警察署か労働基準監督署で相談してください、 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 。------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、★第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて

  • 有給とれるかな… とらせてくれない気がする 小さい病気やクリニックってそこへの不満が理由だと いじめられますよね 親のせいにしたり 子供のせいにしたり 実は病気で…のほうが円満にいきますよね 散々見てきて 私もやめたいんだけどなーと言えずにいます近所務めなので私はその理由使えない(笑) 次はお互い良いところで働けたらいいですね!

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  • 育休中の看護師です。 上司や同僚と合わないと辛いですね。 特に、看護の仕事は女のコミュニティでチームワークも必要なので人間関係が難しいですよね。 私も辞めたいと思うこと多々あります。 10月退職であっても、そろそろ伝えるべきだと思います。 シフトが出るのは月末でも、早めから少しずつ考えていると思います。 気まずいとは思いますが頑張ってください。 有給の件も合わせて伝えておくべきだと思います。 ちゃんと伝えないと、10月いぱいまで勤務入れられて、11月に有給消化になるかもしれません。 頑張ってくださいね。

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  • シフトの担当者にすぐ相談を。 有給代休の消化はあなた都合で。 退職日を10/31にしたいなら逆算。 勤務を10/31までなら以降を有給代休扱いに。 詳細をすぐ相談して決めよう。 ギリギリだと不具合あって また言われるょ! 1人心配なら 組合や無料相談の利用を。 労務の専門家に先に相談して知恵をつけてからも良いね。 無料相談は行政に電話番号一覧があるはず。 看護職ご苦労様(=゚ω゚)ノ大変だよねっ♡

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