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労働基準監督官は条例(交通関係ではない)違反での逮捕歴があり、略式起訴で罰金になった人はなれないでしょうか?

労働基準監督官は条例(交通関係ではない)違反での逮捕歴があり、略式起訴で罰金になった人はなれないでしょうか?禁錮以上になってないなら大丈夫とは聞きましたが、労働基準監督官は特殊で、違反者の捜査や逮捕権限を持つ司法警察官の権限がある企業の警察のようなもので、前科に厳しい警察と同じ扱いかと疑問に思いました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特別司法警察職員には 自衛隊警務官 海上保安官 労働基準監督官 麻薬取締官 麻薬取締員があります 容疑者を逮捕・送検できる権限を与えられておりますの その者に 前科があれば 警察同様 問題はあるのでは ないでしょうか

    なるほど:1

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