傷病手当金を退職後も貰い続けた場合、 失業保険は同時受給することができません。 失業保険の受給期間は、退職後一年間と定まっています。 同時に受給することができないので、傷病手当金を受けている間に、 失業保険の受給期間が過ぎてしまって、 全くもらうことができなかったということが起きてきます。 このような事態を避けるため、失業給付には受給期間の延長の制度があります。 申請をすることで、所定の受給期間に三年を加えて四年の延長ができます。 この申請をしておくことで、 傷病手当金と失業保険の両方の受給を受けることができます。 以下に傷病手当金の受給期間(1年6か月)と手当金の受給金額の計算があります サイトからの引用です。参考までに :傷病手当金の支給額は、いくらになりますか? A2:1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。) (※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、 ・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 ・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額) を比べて少ない方の額を使用して計算します。 標準報酬月額のページはこちら 傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合もしくは、定年再雇用等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。 添付書類 なお、傷病手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。 Q3:傷病手当金はいつまで受けられますか? A3:同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。 (暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。)
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