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現在、通関士を勉強しています。あるテキストで、商標権を侵害する物品の没収について、財務大臣が審査請求を受けた場合、関税等…

現在、通関士を勉強しています。あるテキストで、商標権を侵害する物品の没収について、財務大臣が審査請求を受けた場合、関税等不服審査会に諮問しなければならない。 答えは☓ で、商標権は諮問すべき処分とされていないとなっておりました。 しかし、昨年の法改正で財務大臣は審査請求があった場合、原則として、関税等不服審査会に諮問しなければならない。ともなっております。どちらが、正しいでしょうか? 私のテキストが少し古かったのが、原因でしょうか? お手数ですが、お分かりの方、アドバイス頂けますと助かります。 よろしくお願いします。

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    行政不服審査法の施行に伴う改正前は 第九十一条 次に掲げる処分又は通知について審査請求があつたときは、財務大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。 一 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。) 二 第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知 三 第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)若しくは第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定又は第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)若しくは第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立ての受理若しくは第六十九条の四第二項若しくは第六十九条の十三第二項の規定により当該受理をしないこと。 不正商品関係では第3号が関係しますが 第69条の12第1項による認定について諮問をすればいいとの考えで没収自体は審査請求があっても諮問は不要との考えだと思います。 しかし行政不服審査法により審査請求全般について諮問が原則ろなったので関税法も改正になり諮問が必要となりました。 なお商標権は諮問すべき処分とされていないという表現は若干誤解を招きそうです。前述したように認定が諮問すべきもので没収は対象でないためで商標権だからではありません。

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