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建築士事務所登録をしていないリフォーム会社について 二級建築士です。 転職を考えているのですが、建築士事務所登録…

建築士事務所登録をしていないリフォーム会社について 二級建築士です。 転職を考えているのですが、建築士事務所登録をしていないリフォーム会社で業務内容が ・住宅設備の交換、クロスや床材の張替、間取り変更、外壁塗装などのプラン提案、作図、工事監理 ・確認申請が不要な工事のみ 上記である場合、この会社で業務を行うことは建築士法に触れないのでしょうか。 もしくはインテリアのデザインだけを提案するのであれば問題ないでしょうか。 私自身管理建築士となる資格はありますので、講習を受けて事務所開設をし、その上で設計の請負契約をこの会社と結んだ方がいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

補足

「業務としては建築士である必要はないけれども二級建築士の資格を有しており、専門家としての立場でご提案します」 という立ち位置での業務になる、という解釈でしょうか。 入社前に会社と施主様との契約内容や工務店との受発注契約の内容を確認して、責任の所在を明確にしておかないと問題になりそうですね。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    現状の会社としての受注状況は確かに建築士不在でも違法ではないです。 工事監理というのが?です。現場管理の間違い? 建築士法第23条をもう一度読んでください。 二級建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、二級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 ちょっと中略してますが、上の通りです。 条文では2級建築士が、お客さんからお金を貰って上記業務を業としてする場合には、建築士事務所登録してね、と明記されてます。 しかしここには金額や規模には触れられていません。 貴方が何の業務をするのかが問題であって、 2級建築士が設計監理できる範囲として建築士法第3条の2及び3で示す規模は23条とは別なのです。 23条に書かれた事を業務として(お金を貰って)行うなら、小規模工事でも建築士事務所登録が必要だと思います。

  • 建築士事務所登録は無くても営業はできるし 建設業の許可もいらないような小規模工事ばかりだね その前に給料やら福利厚生など待遇面で心配はないの?

  • 本気で言ってる? 建築士がいなくても全く問題ない仕事ばかりだぞ。 というか、建築申請は外注の建築士事務所に依頼すればよいのだから、決められた資格があれば建築士事務所登録なくても建設業はできるけど。そんなことも知らないのか?

    なるほど:1

  • ☆、建築士法に抵触する行為かは、建築基準法第6条一項四号建物に 於いては、大規模な模様替えも確認申請行為は緩和されていますが、 建築士資格があってもリフォ-ム業界は違法行為が多い業界です。 法的な形式に管理建築士が経営者へ意見調書を残せるが、理解が?。 ☆、リフォ-ム会社で設計事務所の管理建築士になっても、経営者が 法的理解失くしては事務所登録があるだけで、社内法的に法的責任は 管理建築士となり、欠陥瑕疵の保証責任は経営者となるのが相場です。 無理に責任に見合う報酬がないなら、管理建築士とならないことです。

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