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弁理士試験短答 商標法 平成22-50-1 について教えてください。 商標法4条3項を見ますと、同条1項8号に該当…

弁理士試験短答 商標法 平成22-50-1 について教えてください。 商標法4条3項を見ますと、同条1項8号に該当する商標であっても、出願時に該当しなければ、 適用しない旨書かれています。 そうしますと、下記問の場合、「商標登録を受けることができる」との結論になるように思うのですが、 いくつかの解答を確認しましても4条3項について触れられていませんでした。 なぜ正解が〇なのでしょうか。よろしくお願いいたします。 商標登録出願に係る商標が、その査定時に現存する他人の氏名を含む商標であって、その出願時にはその他人の承諾を得ているものであっても、査定時までにその他人からの承諾が撤回された場合は商標登録を受けることができない。 〇

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前回の私の回答の中には、誤りを含んでいましたので、勝手ながら削除させていただきました。お詫びします。 改めて、回答させていただきます。 各社の回答をご覧ならば、最高裁H16.6.8「LEONARD KAMHOUT事件」の存在はご覧かと思います。その要旨はこちらがわかりやすいかと思います。 http://hanrei.patentpat.com/%E5%95%86%E6%A8%99/%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%88%E3%83%AC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%89 つまり、本例は、条文だけを追うと登録要件がありそうに思われますが、3項の趣旨をも考慮すると、本来3項で救済されるべき事案ではないため、救済はされない、という事になると思います。

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