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第2種電気工事士免許を持っています。自社ビルの消防設備の点検をするのに消防点検資格者を取得したと仮定します。 誘導灯を…

第2種電気工事士免許を持っています。自社ビルの消防設備の点検をするのに消防点検資格者を取得したと仮定します。 誘導灯を旧タイプの蛍光管の物からledの新しいタイプに交換する場合、上記の免許だけで交換作業は、できますか?それとも消防設備士の免許が必要ですか? あと煙感知器、熱感知器の交換の場合は、どうなりますか?

補足

認定電気工事従事者も持っていますので自社ビルの電気工事は、ある程度可能です。 誘導灯交換なら第2種電気工事士+消防点検資格者で可能? 煙感知器、熱感知器なら第2種電気工事士+消防設備士ということかな? 点検、交換も兼ねるとして免許を取得するとしたら消防点検資格者、消防設備士どちらがいいのでしょうか? 尚、自社ビルの消防設備は、煙感知器、熱感知器、誘導灯ぐらいしかついていません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    誘導灯の交換は電気工事士免状があれば出来ます。 自動火災報知機の感知器交換は消防設備士甲4の資格が必要です。

  • 誘導灯を蛍光管からLEDに交換するのにどの程度の作業をするのかわかりませんが、電気工事士法施行令で定める軽微な工事に該当しなければ電気工事士の免状が必要です。 ただし、自社ビルとありますが、そのビルが高圧受電の場合、自家用電気設備となりますので、第一種電気工事士免状もしくは認定電気工事従事者の資格が必要となりますので第二種電気工事士のみでは工事できません。(契約電力が500kW以上であれば、電気工事士法の適用範囲から外れます。)

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  • 火災報知器の点検までなら乙4。 工事するなら甲4

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