解決済み
不動産登記法で、嘱託登記の場合の印鑑証明書の添付についてお尋ねします。 不動産登記令18条4項では、 (代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等) 第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。 2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。 3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。 4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 と規定されています。 つまり官公署の嘱託登記の場合には、印鑑証明は不要と規定しています。 ただ、官公署の嘱託登記の場合は、登記令7条2項により、代理権限証明情報を提供することは必要ないことを考えると、登記令18条4項が適用されて、印鑑証明書を添付することなく委任による代理人を立てる場合とは、どのようなケースが想定されるのでしょうか。 どのようなケースが考えられるのか、具体例を教えていただきたいと思います。 不動産登記令 第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 (中略) 二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 (中略) 2 前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
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