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某県下越地域の農地転用について、市街化調整区域の田んぼ(農振青地約2Ha、白地1Ha未満を含む)に分家住宅を建てるため農…

某県下越地域の農地転用について、市街化調整区域の田んぼ(農振青地約2Ha、白地1Ha未満を含む)に分家住宅を建てるため農地転用許可の申請が行われた場所がある。 転用許可(当時は県が行っていた)については、都市計画法の開発許可の写しを添付しないと転用許可はできないはずなのに開発許可の申請も行われす、開発許可も無いのに、転用許可が行われ、その許可のみにより建築確認(おそらく、転用許可が行われていることは、開発許可も行われているから)がされ、分家住宅(500平米)の許可範囲を超え、上記の田んぼ全部に約2m盛土がされ(分家住宅の許可申請のみで)、屋敷にされその中心に約500平米(建坪のみで)の建物が建っている場所がある。 これって明らかに、許可できない不正な許可が行われたってことですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    たぶん、農家住宅として建築されたものなのではないかと思われます。 農家住宅なら、都市計画法の開発許可は不要ですので。 (農地法の農地転用許可は必要です。) 農地転用許可と開発許可は、同日付で行なうことになっていて、関係部局間で調整しますから、開発許可を必要とする案件が、その許可申請をしないまま、農地転用許可されることはないです。 (参考) 札幌市「「許可不要の開発行為」 http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/toshikei/kyokafuyo.html 都市計画法第29条第1項では、許可が不要な開発行為を列挙しています。 許可不要の開発行為を行う場合でも、事前協議や届け出が必要となる場合がありますので、必ず宅地課へご相談ください。 2.市街化調整区域で、農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物 (例:農業用倉庫、畜舎等)又はこれらの業を営む者の住宅の建築を目的として行う開発行為

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