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監督法務局長と地方法務局長とはどうちがうのですか?どちらも同じ法務局じゃないのですか?

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    監督法務局長とは、例えば、商業登記法の 第142条 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した 者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をす ることができる。 にある「登記官を監督する法務局又は地方法務局の長」を、監督法務局長と地方法務局長と読んでの質問ですか? であるなら、この条文は、「登記官を監督する」、「法務局又は地方法務局の長」と読みます。 法務省設置法第15条で法務省に地方支分局の一つに「法務局及び地方法務局」を置くと規定されていて、それぞれに「長」がいるのでこのような表現になります。

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