関税率表第11部注 2(A) 第 50 類から第 55 類まで、第 58.09 項又は第 59.02 項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。 混紡の場合の決定ルールが上記のものです。 ゆえに合繊が80%と最大なので合繊となります。
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