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裁判員になれない(就業禁止)場合の一つに「司法警察職員としての職務を行う者」がありますが(裁判員法15条1項10号)、こ…

裁判員になれない(就業禁止)場合の一つに「司法警察職員としての職務を行う者」がありますが(裁判員法15条1項10号)、これは警察官だけを指しているのでしょうか?それとも、麻薬取締官や海上保安官、皇宮護衛官、一部の刑務官などの所謂特別司法警察職員(警務官については、18号に「自衛官」の規定があるので除外)も含まれるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の15条8項で裁判員になれない私がお答えします この司法警察職員の規定の中には、ご指摘の通り警察官のみならず皇宮護衛官、海上保安官、麻薬取締官、麻薬取締員なども含みます

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