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第三級陸上特殊無線技士の資格のみ所有の場合、何GHz帯までのドローンを飛ばすことができますか?

第三級陸上特殊無線技士の資格のみ所有の場合、何GHz帯までのドローンを飛ばすことができますか?可能であればFPVも利用したいです。

445閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そういう発想は間違えです。 局免対象無線局という前提でも、局免を受けて無ければ従事者免許証が有っても不法無線局。局免と従事者免許が有っても、操作しようとする無線局のオペレータとして選任されていなければただの免許証持ちであってオペレータでは無い。 周波数のみで全てを語ろうとするのが間違え。 周波数、通信内容、通信方式などの要因がすべて揃わないと操作運用に必要な従事者資格は不明としか解答できないでしょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • ★周波数2.4GHz帯で電波出力10mW以下の技適マーク付きドローンなら無資格・無免許で操作可能です。あとは航空法による制限に気を付けましょう。 たまに2.4GHz帯なら1W(1000mW)まで可能と誤解している人がいますが、ドローンは従来どおり10mWが無免許で使用可能な限度ですので注意してください。無免許で1Wまで認められるのは、特定の業務用途の特定小電力無線局に限られており、この特例にドローンは含まれていません。 ★出力が10mWを超えてしまうドローンや、5GHz帯の周波数を使う場合は第3級陸上特殊無線技士などの資格と、無線局免許が必要です。 先日、総務省がドローンに関する免許制度についての概要を発表していますので参考にしてください。(不明な点があればお近くの総合通信局へ相談してください、操作に必要な資格や、申請方法なども説明していただけます) http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/index.htm ★なお、FPVを利用する場合は2.4GHz帯で出力10mW以下であれば資格や免許はいりませんが、5GHz帯を利用したい場合は資格と無線局免許が必要です。その場合、お仕事による空撮でドローンを飛ばす場合は第3級陸上特殊無線技士を取得し、個人的な趣味での空撮やドローンレース出場が目的なら第4級アマチュア無線技士の取得が適任です。たとえば国内のFPVドローンレースなどのイベントでは第4級アマチュア無線技士を取得していることがエントリーの最低条件です。 ※各種の申請をすっ飛ばして無断で飛行させていたことが発覚すると、このように不法無線局の開設者として逮捕されてしまう場合があります。判例によると裁判で20~30万円の罰金刑になりますので、申請が必要なドローンを飛ばす場合は忘れないように手続きをしておいてください。 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/27/0520k1.html

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    ID非表示さん

  • 免許要りませんけど。 ラジコンで許可された周波数以外は使えません 国家資格の無線局免許など関係ありません

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