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年末調整について 500枚 質問です! 現在大学生でアルバイトをしています。 扶養控除を受けたいので、103万…

年末調整について 500枚 質問です! 現在大学生でアルバイトをしています。 扶養控除を受けたいので、103万円を超えないようにしております。 毎月源泉徴収で、いくらか引かれています。例えば10万円稼いだら、1万円弱が引かれていて、実質手にするのは9万円弱です。 もし、全く毎月源泉徴収されていなかったら、年間107万円になる予定ですなのですが、毎月源泉徴収されているため、実質、97万円の手取りとなっています。 質問1. そういった場合、年末調整で、 103万円-97万円=6万円が、戻ってくるのでしょうか? 質問2. 例えばもし、上記よりもう少し稼いだとして毎月の源泉徴収後、年間の手取りがギリギリ103万円(源泉徴収されなかったら113万円)みたいなケースの場合、扶養控除は外れるのでしょうか? 年末調整や源泉徴収のシステムについてあまり詳しくないため、教えてくださるかたがいらっしゃったらとても助かります。。。。 わかりにくかったら申し訳ありません。

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回答(3件)

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    子が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず子の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 93万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(93万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(93万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 >扶養控除を受けたいので、103万円を超えないようにしております。 扶養控除は受けるのは親であってあなたではありません、ですから扶養控除とあなたの税金は関係なく扶養控除とあなたの税金を結び付けると訳が分からなくなります。 また学生であれば勤労学生控除を考えれば所得税では130万、住民税では成人なら124万で未成年なら244.4万未満です。 >質問1. そういった場合、年末調整で、103万円-97万円=6万円が、戻ってくるのでしょうか? 違います。 そのケースなら (107万ー103万)×5%=2000円 1万×12か月―2000円=118000円 戻って来ます(復興税は省略)。 >質問2. 例えばもし、上記よりもう少し稼いだとして毎月の源泉徴収後、年間の手取りがギリギリ103万円(源泉徴収されなかったら113万円)みたいなケースの場合、扶養控除は外れるのでしょうか? 年収が103万を超えれば扶養控除は外れます。 それからこういう問題のときには手取りと言うものは使いません。

  • >例えば10万円稼いだら、1万円弱が引かれていて、実質手にするのは9万円弱です。 給与であれば、会社に扶養控除等申告書(勤労学生)を提出することにより、月額118,999円までは所得税は源泉徴収されません。 10万円で10.21%が源泉徴収されてる場合は、それは給与では無く報酬の可能性が高いでです。水商売は報酬の場合が多い。 給与だと、そんなに高くなりません。 (給与)所得=給与収入ー給与所得控除(65万円~) (事業)所得=事業収入(報酬)ー経費 親が扶養控除を受けられる条件は、あなたの「所得」が38万円以下であること。 給与であれば、給与所得控除が最低でも65万円あるので、給与収入で103万円以下であれば、「所得」は38万円以下になります。 しかし、報酬だと、「所得」は経費次第です。 「38万円+経費」だけしか稼げません。 経費が発生しない仕事であれば、年収38万円を超えると、親は扶養控除を受けられません。 これらは、源泉徴収される前の金額です。 また、給与だと、源泉徴収されても年末調整で還付されますが、報酬だと自分で確定申告して精算します。 給与であれば源泉徴収票、報酬であれば支払調書をもらいます。 どちらをもらえるのか確認しましょう。 ちなみに、後の計算は、 課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、勤労学生控除) これに税率を掛けて、所得税や住民税を計算します。 所得税は基礎控除38万円、勤労学生控除27万円で、給与所得控除65万円と合わせて130万円まで非課税ですが、報酬だと65万円*経費まで非課税です。 住民税は、未成年だと、所得が125万円(給与収入で約204万円まで)非課税で、成年だと、基礎控除33万円、勤労学生控除26万円で、給与所得控除65万円と合わせて124万円まで所得割が非課税になります。 報酬だと59万円+経費まで非課税です。 なお、勤労学生控除は所得が65万円以下でないと受けられません。

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  • 年間107万円になるとのことなので、扶養の対象から外れます。 手取り額ではなく総額で判定されます。 戻ってくる額は他の控除等の影響もあるので返答できません。

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