教えて!しごとの先生
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私は水商売をしていたのですが、四月に免許合宿に行っていました。私は週4固定のアルバイト雇用で月に何日か出勤する日数が決ま…

私は水商売をしていたのですが、四月に免許合宿に行っていました。私は週4固定のアルバイト雇用で月に何日か出勤する日数が決まっていたのですが、四月の真ん中に合宿に行ったので、5日ほど四月の出勤日数が足りなかったみたいで、合宿が伸びてしまって追加料金などもかなりとられたので(^_^;)帰ってすぐに三月ぶんの四月にもらうはずだったお給料を貰うつもりで帰ったら出勤日数が足りないからあと4回出勤しないと渡せない。と言われました。私は合宿から帰ってきたら固定は全て外して5月からはヘルプ雇用にすると言っていたのです。そしてその話をした時は、なら帰ってきて5月からは好きな時にきたらいいじゃん(^_^)と言っていたのに、合宿から帰ってきて出勤した時のお給料も、本当はヘルプでも週一出勤しないとダメだから渡せない。と言われ、でも私は忙しく、4回も短期間で行けないですし、困るのでほしいのです。五月ぶんはどうなってるかわかりません。未だに三月ぶんのお給料ももらえていませんし、5月のお金ももらえていません。調べたらこう書いてあるのですが、どうなんですかね?(^_^;)本当に困っています!

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    それキャバクラユニオンのブログですよね 実際の名称はフリーターユニオンです ホステスにリーチできるよう「キャバクラユニオン」とブログタイトルを掲げているのでしょう 実際の労働組合名は「フリーターユニオン」です 労組の人々がホステス職の実態をどこまで理解しているか不明ですが フリーターユニオンでは店舗サイドと業務委託契約に基づいて働くホステス職を 実態は「労働契約で働く労働者である」という前提にしているようですね ただ実態は店の指揮命令に従って働く労働者だ という主張は個々の就労実態次第になりますから ことはブログで書かれたように簡単には運びません なおアメブロ上のプロフィールにキャバクラユニオンへのハイパーリンクがありますがリンク先のページにはアクセス不能です キャバクラユニオンという実態はありません まず入口の「実態は業務委託契約ではなく労働契約だ」という争いはバイク便ライダーの労働者性をめぐる訴訟が数多く提起され ケースバイケースで労働者と法廷で認められ労災適用になったケースもあり 労働者性を認められなかったケースもあります 労働基準監督署うんぬんが記載されていますが そもそも労働基準監督署は「労働者」が対象です 業務委託で働く自営業者は事業者ですから労基署の仕事になじみません 要はスタート以前の段階で労働三法の保護対象か否かという問題をクリアしないと 労働組合や労働基準監督署を動かせないのです このへんはどう考えているのかフリーターユニオンの事務所へ出かけて見解を聞く必要があります 事務所は都内ですから地元ですよね 既回答に弁護士をつかえば簡単に片がつくとありますが このような言説は一度も弁護士に依頼をした経験がない人が簡単に言うのです 言うだけならタダですから このようなケースで弁護士を代理人に立てれば 赤字になります 着手金40万 成功報酬は得た金額の30% 法廷に提訴となった場合 さらに40万以上あとは相談 経費別途 が相場です 法廷沙汰にせずとも最低70万はコストとして見込む必要があります 支払督促も相手が否認した場合 地方裁判所の法廷に回されますのでこの時点で裁判開始です 裁判所へ支払督促を申し立てるだけでも弁護士の着手金は上記同様です 裁判に移行すればたとえ負けたとしても最低でも120万以上は弁護士費用として用意する必要があります また支払督促で債務名義を得て強制執行するばあいでも 店の金がどこにあるかわからなければ1円も差し押さえできないです 要は差し押さえできるターゲットがはっきりしている場合しか法手続きによる債権回収は現実的ではないのです

  • 出勤日、働いた時間は全部メモってますか? 労働基準署に相談をする。 管轄している労働基準署はどこに有るか分かりませんがGoogleで検索すると分かると思います。 次に司法書士事務所か弁護士事務所で権能の手続きをしてください。 権能とは有る法律上の事柄や法律上の権利を出張して行使する権利の事です。 司法書士事務所や弁護士事務所で未払金の支払い催促の書類を作成して貰い内容証明付の郵便で相手に送ります。 権能の手続きの書類作成の料金は2000円ぐらいだと思います。 権能の後に司法書士か弁護士立ち会いのもとで賃金の未払金の交渉をするのも良いと思います。 相手はこのような肩書には弱いと思います。 この方法を何回か繰り返すと効果が有って良いと思います。 電話やメールで話しても交渉は進みません。 賃金の未払金の時効は労働基準法で三年です。

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