解決済み
失業保険受給期間中にアルバイトをしようかと思っています。 週20時間以内には収めるつもりで、1日3時間、週3日ほどで考えています。 時給は1000円で、失業保険の基本日当額は5000円程なのですか、このような場合給付される額は減額されるのでしょうか? 1日4時間以内だと内職扱いになるとのことだったのですが、内職扱いであれば給付される基本日当額は変わらないということなのでしょうか? 提出する失業認定申告書には、その日に稼いだ額ではなく、お給料日に振り込まれた金額を記入するよう言われたのですが、おそらく1カ月の収入は3万円程度になります。 色々と調べてみたのですが初めて失業保険の給付を受けるのでいまいち理解できず、、 お詳しい方、よろしくお願いします。
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「就職または就労」の場合 4時間以上働いた日が1日あった場合、1日分の失業手当(基本手当)がもらえません。2日働けば、2日間分の失業手当がもらえません。ただし、失業手当の受給期間自体が減るわけではなく、あくまで後ろにズレるだけです。 3ヶ月の受給期間がある人が、5日間就労した場合、3ヶ月間の受給期間+5日が受給期間です。 例)失業手当の日額3,000円で、貴方は90日受給出来ると仮定します。 3,000円×90日=270,000円受給できます。 1回目の受給額が、3,000円×28日分=84,000円 でも、貴方は時給1,000円のアルバイトを、1日4時間×3日しました。 1日4時間4,000×3日=12,000円のバイト代がありました。 1回目の受給額は、84,000円-12,000円=72,000円になります。 金額減ってる!違います。 270,000円-1回目支給72,000=198,000円÷日額3,000円=66日分 要するに、当初90日分から、28日分もらえる事になっていましたが、24日分しかもらえませんでした。でも、ちゃんと66日分残っています。 「内職または手伝い」の場合 内職又は手伝いので得た手取り金額(収入から控除額をひいた金額)が一定以下なら失業手当は全額支給されます。一定以上になると失業手当が減額され、更に大きくなるとその日の分の失業手当がもらえなくなります。「就職または就労」の場合と比べると若干制限は弱くなります。 具体的にどのくらいの金額がボーダーラインになるのかは、実際に失業手当を受給する手続き時に説明があり、資料ももらえますので、よく確認するようにしましょう。 失業保険受給中のアルバイト 「就職または就労」であろうと「内職または手伝い」であろうと、正直に申告さえ行えば金額的な罰則はなく、失業手当を受給する権利が減ったり、なくなることもない(延期はある)ので何も心配することはありません。 「この程度なら報告するまでもない」「言わなければバレないから大丈夫」などと軽い気持ちで報告を怠ると、ささいな事でも「不正受給」となり大きな罰則(罰金や失業手当の受給停止)を受けることになりますのでくれぐれも注意しましょう。
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