こんにちは。 法をどこまでと解釈するかにもよりますが、職務外の照会は警察の内部規定違反です。 一応内部規定も法の一種ですので、法と解釈するなら違法と言えます。 そのため、照会するだけでは罪に問われることはありません。 しかし、懲戒処分の対象になります。 【違法=犯罪】ではありませんからね。 ただし、これが照会した内容を他人に話したり、漏らしてしまうと話は違います。 そうなると、地方公務員法の守秘義務違反(秘密漏えい罪等)で懲役等の罰則もあります。 照会が必要な情報は、照会しないと知り得ない情報ですから、つまりは警察官と言う立場・権限がないと知り得ない情報と言うことです。 それは守秘義務の対象情報となります。 そして更に、違法な公権力により損害を被った場合は国家賠償訴訟が提起できます。 この場合、照会だけでも、守秘義務違反でも、どちらも違法です。 これらは職務外なので一見公権力ではないように見えますが、判例では、制服で休みの日に強盗を起こした警察官の行為を違法な公権力として認めています。 そのため、職務外での行為も公権力として認められ得ます。 参考程度で。 お邪魔しました。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る