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建築基準法 階段の踊り場について

建築基準法 階段の踊り場について建築について勉強してる者なのですが、 法規の過去問(正誤問題)で、 「地上3階建ての事務所の屋内階段(直階段)は、その高さが3.5mであったので、踊り場を設けなかった」とあり、 法令集では「高さが3mを超えるものにあっては高さ3m以内ごとに踊り場を設けなくてはならない」とあったので、 ×だと思ったのですが、 正解は◯でした。 これはどうしてでしょうか。。 詳しい方お教え頂けると幸いです。 宜しく御願い致します。

補足

インテリアプランナー平成22年の問題です。 法令集の内容が変わってしまった?のでしょうか…。

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