教えて!しごとの先生
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大学や法科大学院、司法修習時代の同期3人が、仮に裁判官・検察官・弁護士と別の職についたとき、彼らが一緒に飲みに行ったりす…

大学や法科大学院、司法修習時代の同期3人が、仮に裁判官・検察官・弁護士と別の職についたとき、彼らが一緒に飲みに行ったりすることは問題になるでしょうか?さすがに、同じ事件を担当しているとき(刑事裁判の、担当裁判官・公判検事・被告人の弁護人、など)だと無理だと思いますけど。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題にはなりません。まあ飲む機会はないでしょう。判事と検事は国家公務員。全国規模で異動になりますから

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