特許権を取得した(特許登録された)特許発明に係る請求項が、 [請求項1]Aと、Bと、Cとを具備するX。 と記載されている場合、原則として、要件A、B及びCの全てを充足するXに対してのみこの特許権の効力が及びます。従って、 <被疑侵害品>Aと、Bと、γ(γはCに等しくない)とを具備するX。 には、特許権の効力が及びません(文言侵害が否定される)。何故ならば、要件Cが充足されていないからです。 しかしながら、このような被疑侵害品に対しても、例外的に特許権の効力が及ぶことがあります。どのような場合に特許権の効力が及び、どのような場合に及ばないのか、を規定するのが均等論です。具体的には、 (1)Cが特許発明の本質的部分でなく、 (2)Cをγに置換しても同一の作用効果が発生して特許発明の目的と同一の目的を達成でき、 (3)被疑侵害品の実施(製造販売等)の時点でCをγに置換することが当業者(当該分野における通常の専門家)にとって容易に思いつくことであり、 (4)特許発明の出願時点で被疑侵害品が当業者にとって容易に発明することのできたものではなく、 (5)特許発明の出願人が特許出願審査の過程で被疑侵害品の構成を意識的に除外した等の特段の事情がない 場合に、均等論が適用されて被疑侵害品が特許発明と均等なものであると判断され、被疑侵害品に特許権の効力が及ぶ(均等侵害が成立する)こととなります。 (1)(2)及び(3)は特許権者である原告が立証責任を負い(これら全てを立証できないと均等侵害が成立しない)、(4)または(5)は被疑侵害品の実施者である被告が立証責任を負います(どちらか一方の立証に成功すれば均等侵害の成立を免れる)。 均等論の趣旨(目的、理由)については、ボールスプライン事件最高裁判例を参照して下さい。 ボールスプライン事件以外にも、均等侵害を認めた裁判例は複数存在します(例えば、最近のマキサカルシトール製造方法事件等)。
均等論は、試験勉強では頻出ですが、国内の実務だと、ボールスプライン事件くらいしか出てきません。 そもそも、均等論というのは、クレームを立てる技術がない、後進国の発明者の訴えを救済するための運用という説があります。発明の本質を変えない範囲内で、特許請求範囲を広く解釈するものです。特許請求の範囲を厳格に解釈する日本国内の実務にはそぐわわない理論です。 日本国内では、文言侵害でなければ、門前払いになるのが普通です。試験勉強では、ボールスプライン事件で判示された5用件を丸暗記し、判示文と違うことを書いてある選択肢をバツにする必要がありますが、試験が終わったら、忘れてしまっても宜しいかと思います。 但し、均等論が適用される可能性がある国に特許や製品を出す予定があるなら、注意が必要です。均等論と、その抗弁の1つの包袋禁反言をセットで覚え、現地事情を勉強しておくことを、おすすめします。
均等論を突き詰めていくと結構難しい。知財検定2級程度ならば、特許請求の範囲に記載されていない発明であっても、実質的にその特許発明を使用している場合は、均等(同じ)だから侵害になること(均等侵害)、および均等の5要件を覚えておけば良い。
検索すれば出てきますけど。 https://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPR4knWCBZsUUAqRmJBtF7?p=%E5%9D%87%E7%AD%89%E8%AB%96&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=%E5%9D%87%E7%AD%89%E8%AB%96&at=&aa=&ai=yMuvHeftRwK3NAELDZ.nIA&ts=5927 検定の参考書籍などにも同様の説明がありますよね? 漠然と質問するのではなく、参考書籍等の記載のどこが判らないのか、もっと具体的に質問すべきです。
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