解決済み
初めまして。 海事代理士の勉強をしているものです。 海事代理士試験についてお伺いした事があります。試験の法改正についてなんですが、 今年の試験から影響があるのは船員法の船長にも労働時間の適用があり、原則八時間勤務は守らなければならいこと 港則法は雑種船が汽艇等になったこと 船舶職員小型船舶操縦者法からは水上オートバイ等限定しないですべての小型船舶について ライフジャケットの適用があること。 これらの認識であってますか? 私が知る限りこれくらいなのですが 他にもあれば教えてください。海商法はいつ頃改正されるのか試験内容がどのくらい変わるのかも教えて頂きたいです。 色々教えて頂くので250枚差し上げます
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「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の第137条(船外への転落に備えた措置)の改正の施行は、2018年2月からで2022年1月までは周知期間となります。(ライフジャケット着用義務に関して) 質問者さんが挙げていないもので、これも「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の改正ですが、平成28年7月1日から施行で、「内燃機関六級海技士(機関)の取得促進のための措置」と「小型船舶の安全のための措置」が改正され、「小型船舶の安全のための措置」では ①小型船舶操縦者の遵守事項のうち「発航前の検査実施義務」及び「適切な見張りの実施義務」の違反者に対し、違反点数を付します。 →改正前は、7項目ある遵守事項の内、違反点数がついたのは4項目だけでしたが、2項目追加され、違反点数が付かないのは「海難時の対応」のみとなりました。 ②イ.違反点数を付されたすべての遵守事項違反者に対し、再教育講習受講通知を発出します。 →改正前は、違反をしても行政処分の対象となる累積5点以上のものに対してだけしか再教育講習の通知がされませんでしたが、改正後は、累計が5点に達していなくても違反点数が付いた時点で再教育講習受講通知がされることなりました。 ロ.再教育講習を受講した者については、累積点数から2点を減じます。(累積点数が処分を受ける基準に達した場合を除く) →前記、行政処分対象点数に達していないものでも、再教育講習を受ければ累積点数を減じてくれる制度になりました。 海商法その他の改正動向はよくわかりませんが、国土交通省のHPに法令改正のページがあったように思いますので確認してみて下さい。 ちなみに、港則法の「特定港」は変更になることが多いので、最新の特定港を法令で確認しておくことをおすすめします(過去に出題例あり)。 年々難易度が上がってきているように思いますが、過去問率は大雑把にみて5割程度なので残り5割はいままで出題されていない問題になりますから、過去問だけで合格基準の6割取るのは困難と言っていいでしょう。
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