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建設業許可の中の管工事業の許可を法人で取得する場合の「経営業務の管理責任者」と「営業所の要件」についてお尋ねしたいことが…

建設業許可の中の管工事業の許可を法人で取得する場合の「経営業務の管理責任者」と「営業所の要件」についてお尋ねしたいことがあります。現在、私の会社はガスを販売しておりますが、簡易的なガス配管工事が殆どで、500万円を超えるような工事自体が今までに無く、建設業の許可無く事業を行ってこられたのですが、今回あるユーザより、数千万といった工事の話が持ち上がったのですが、会社として建設業許可を取得していない為、発注を当社へ出せないといった状況です。何とか受注したいのと、今後のこともあり、早めに種類としては管工事業の許可を取りたいと当社の社長が言い出して、これから取得に向けての行動を取ろうということになりました。 取得する許可の種類は、営業所と、その引き合い物件が来ているユーザの工事の場所から言ってその営業所のみで取得するので、「知事許可」です。営業所は全国に6箇所ある事はあるのですが、大きな引合が来ているのは今回の営業所のみだからです。 そこで調べたところ、免許を持っていない会社が、取得の為の要件としてまず外部から、その会社に経営業務の管理責任者である役員として常勤で5年以上勤務していた者(現役でも可)と、専任技術者としての同じく役員としての経験が5年以上無ければならないとの事です。 どちらも人材としては要件に見合う人のあてがついたのですが、経営業務の管理責任者に関して言えば、専任技術者を採用する営業所ではなく、90kmほど離れた東京本社なのですが、このように取得する営業所で採用する専任技術者とは離れたところで経営業務を管理する役員を採用した場合でも許可が下りるのかどうかを教えて下さい。 行政書士のような法律に詳しい方、是非お願いします。

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hot********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    気になったのですが、許可を受けようとしているのは一般建設業でしょうか、特定建設業でしょうか。 管工事は指定建設業ですので、技術者の要件が厳しいはずですが人員は確保できるのでしょうか。 発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項(施行令第2条)、建設業法第16条) www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_03.pdf 特定建設業許可を取ろうとする場合に、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は、営業所ごとに配置する専任の技術者および工事現場ごとに配置する監理技術者を、原則として1級の技術検定の合格者など一定の国家資格者である必要があります。 www.kensetsusanpai.com/article/13361751.html 気をつけないといけない点としては、 1.営業所の専任技術者と経営上の管理責任者、令3条の使用人は、建設業の許可を受ける営業所に常勤です。 また、建設業の許可を受けた業種に関しては、たとえ軽微な工事であっても工事ごとに技術者(主任技術者または監理技術者)が必要になります。 www.ins-ss.com/tamaken/5.htm 「常勤」とは、本社・本店(建設業を営む主たる営業所)等において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることを言います。 毎日営業所にかよって毎日仕事ができるひとでないとなれません。 名義貸しには罰則があります。 ueda-kensetsugyou.com/keikan-inai-baai/#i-8 営業所の専任技術者は営業所ごとに必要で、複数営業所で兼任することははできません。 経営上の管理責任者は会社で1名いればよいですが、経営上の管理責任者のいない営業所に関しては代わりに令第3条の使用人(請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務の権限を委任された営業所長など)を置かなければなりません。 kensetsukyoka-fukuoka.com/?page=page79 営業所に常勤なので、経営上の監理技術者も営業所の専任技術者も令3の使用人、いずれも現場の専任の技術者(主任技術者・監理技術者)にはなれません、非専任の現場の技術者であっても会社と現場が近接している場合のみしか認められません。 近接の定義は発注者によってことなります、厳しいところだと現場と事務所が5km以内といった指定があったりします。 www.cls-mystyle.jp/about_cls/management.html 技術者の資格要件 www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/point/pdf/28p44-45.pdf www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/point/pdf/28p46-47.pdf 2.建設業の許可を取得した場合、許可を受けた業種に関しては入札や請負契約は営業所でしか行えません。 営業所の設置届を申請し、営業所の専任技術者等の必要な人員を置き営業所の設置届をだした場所(本店や支所や支所)などでないと請負契約は行えません。 建設業の許可を受けた業種に関してはたとえ軽微な工事であっても建設業の許可が必要で、建設業の許可を受けた営業所でしか請負契約ができなくなります。 また、建設業の許可を受けた場合はたとえ軽微な工事であっても営業所でしか請負契約ができません。 今までA県(本社・支店)、B県(支店)、C県(支店)、D県(支店)で建設業の許可なくそれぞれ管工事の請負契約を行っていたとすると、A県の本社を営業所として管工事の県知事許可を取った場合、a県の本社でしか請負契約ができなくなります。 A県の支店や、B県~D県の支店では入札も請負契約もできなくなります。 A県の本社で請負契約をして他県で工事を行うことは可能です。 たとえ軽微な額であってもA県の支店で入札や請負契約を行いたい場合は、A県の支店を営業所として届け出なければいけません。 軽微な額であろうとも、B~D県で請負契約や入札を行いたい場合は大臣許可が必要です。 ※軽微な工事のみを行う場合は建設業の許可は不要だが、建設業の許可の必要な工事を行う場合は軽微ではない額の工事を行うことになり軽微な工事”のみ”ではなくなり、営業所(建設業の許可のある本社や支店等)でしか入札や請負契約ができなくなります。 3.建設業の許可は営業所ごとに変えることができます。 本社は塗装工事業と内装仕上げ工事業、A支店は内装仕上げ工事業、B支店は建築工事業の許可がある、といった事を行うことが可能です。 ※本社の所持していない建設業の許可が支店にある場合もあります。 4.営業所ごとのの建設業の許可は営業所一覧表で確認されます。 (建設業の許可の申請書類のうちのひとつなので必ずあります) 大臣許可の場合は国交省のHPでも営業所の建設業の許可範囲が確認できます。 http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do ※建設業の許可が記載されているページの営業所ボタンをおしたら営業所ごとの許可がわかります。 県知事許可の場合は営業所ごとの建設業の許可が判別できないので、営業所一覧表の提出を求められます。 無許可営業の下請け会社にも、無許可営業の会社に工事を請け負わせた業者にも罰則があります。 請負契約をする場合は、請負契約をする支店や事務所に建設業の許可があるかどうかをしっかり調べなければいけません。 中小企業だと建設業の許可がないのに請負契約をしようとする企業がかなりな確率で存在するので要注意。 5.営業所が同一県内にしかない場合は県知事許可、複数県に営業所がある場合は大臣許可です。 県知事許可と大臣許可を併用することはできません、どちらかになります。 県知事許可であっても他県で仕事はできます。 たとえ軽微な工事であっても2つ以上の県で請負契約を行う場合は大臣許可です。 ※建設業の許可を取得した業種に関しては、たとえ軽微な工事であっても無許可で工事を行うことはできません。 つまり、営業所(建設業の許可を受けた本店や支店等)でしか請負契約ができない。 A県の本社(県知事許可、内装仕上工事業)で内装工事の請負契約を行ってB県で仕事をする→できる A県の本社(県知事許可、内装仕上工事業)とB県の支店(建設業の許可なし)があり、B県の支店で内装工事の請負契約をしてB県で仕事をする→できない

    nia********さん

  • pptrwqさんが明確な回答をされているのでおまけで。 書類関係が整って申請しても30日で許可をくれる事はまず無いです。 なぜか時間がかかるので、2ヶ月は当たり前です。 契約が間に合うのか問題ですね。 裏技時に申請日以降で契約もできますが・・・なかなかです。

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    kas********さん

  • 経営管理責任者は、役員経験が必須(というよりあるとより望ましい)のですが、専任技術者は役員経験不問です。有資格者か、経験年数を満たした実務経験者です。 さて、ご質問の > 経営業務の管理責任者に関して言えば、専任技術者を採用する営業所ではなく、90kmほど離れた東京本社なのですが、このように取得する営業所で採用する専任技術者とは離れたところで経営業務を管理する役員を採用した場合でも許可が下りるのかどうかを教えて下さい。 ちょっと意味が取れないのですが、 経営管理責任者:東京本社 専任技術者:90km離れた営業所 ということですしょうか? 東京本社を主たる営業所、ひきあいのある営業所を従たる営業所として、東京本社にも別人の専任技術者(経営管理責任者と兼務は可)が必要です。それぞれの営業所に常勤で通勤圏内に居住していることが求められています。 なお、東京本社と、今回ひきあいのある営業所とは、同じ都内でしょうか? おなじ都内でしたら、知事許可でOKですが、都県境をまたいだ他県の営業所で営業するなら、大臣許可になります。

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    絣袢纏さん

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