解決済み
国会の常会、臨時会、特別会、緊急集会について教えてください。http://kou.benesse.co.jp/nigate/social/a13s0408.html このサイトを取り敢えず参照しました。 常会はまぁいいのですが、臨時会と緊急集会の細かい違いがわかりません。 ①緊急集会には「衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたとき」とありますが、解散してない時に緊急の必要が生じた場合はどうするのでしょうか? ②衆議院が解散中は参議院は活動できないはずなので、臨時会は参議院が解散中ではない場合ということでいいのでしょうか? 特別会も常会との境目がわかりません。 ③「総選挙→特別会」までは分かるのですが、特別会で何をして、何が完了すると常会に移行するのかが全く見えてきません。 国会に詳しい方、解説お願いします。
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【1について】 衆議院が解散していなければ、臨時国会を開けばいいだけです。 【2について】 衆議院が解散していれば参議院は原則として活動できないので、それを避けるために「参議院の緊急集会」があります。 ちなみに、参議院には解散がありません。 【3について】 特別国会は、「衆議院の解散による総選挙」後、30日以内に召集しなければならない国会です。主に、首班指名(内閣総理大臣の指名)、衆・参の議長の選出を行います。 ちなみに、特別国会を召集すべき時期が通常国会を召集すべき時期と重なる場合は、通常国会と特別国会を併せて召集することができます(国会法第2条の2)。 覚え方は、おおむね以下のとおりです。 ・常会=通常国会 毎年必ず1月に召集しなければならない国会。会期は延長がない限り150日間。 3月までは主に翌年度の予算案や予算関連法案を審議し、4月以降は通常の法案審議などを行う。 ・特別会=特別国会 衆議院の解散による衆議院議員総選挙後、30日以内に召集しなければならない国会。 主に総理大臣の指名や両議院議長の選出を行う。 ・臨時会=臨時国会 通常国会や特別国会以外に、臨時に召集される国会。 近年では主に補正予算案やその関連法案の審議を行う。 ・参議院の緊急集会 衆議院の解散中に、国会の議決を要する緊急の問題が発生したときに、参議院が国会の権能を暫定的に代行するもの。 過去には昭和20年代に2回開かれたことがある。 (参考)参議院ウェブサイト http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/syukai.html
1 臨時会をすれば良い。 2 参議院には解散はありません。 3 基本的には首班指名すれば良い。
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