身体で障害者手帳、障害厚生年金一級の者です。 職業柄、複数の社労士やフィナンシャルプランナーと共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 早期のご退職ですか。 ご不安な事と思います。 私も障害者ですが、障害で失職しました。 他人事とは思えません。 ご心中お察しいたします。 障害年金は障害厚生年金と障害基礎年金に分かれます。 これが大きなポイントですからまず押さえてください。 二級になりますとこの両方を貰える形となります。 このうち障害基礎部分は年額約80万弱で固定です。 保険料によって増減するのは障害厚生の部分のみです。 障害基礎部分は幾らたくさん年金を納付していても変わりません。 そして障害基礎の部分の方が実は平均でみると相対的に多いのです。 ですからたくさん保険料を納付していても、年金は思ったほど増えない仕組みになっています。 逆に納付が少なくてもそれほど減りません。 何だかんだ申しまして社会保障の一環ですから低所得者に有利に、高所得者に不利に設計されています。 平均700万とは相当に高額ですね。 但し今はカウントしますが、以前は賞与はカウントしませんでした。 保険料も取られていません。 年収700万でしたら賞与も相当に大きいと思います。 ですから仮に賞与が年に200万あると半分くらいの期間はその分を引かなくてはいけません。 そのあたりの計算がまるでできないので相当に大雑把な回答になります。 障害厚生部分の平均は二級ですと40万から50万です。 これに障害基礎の80万が足されることになります。 質問者様は相当に高給でいらっしゃったことは間違いがないので、障害厚生を平均の二倍とします。 大目に見て100万になるとしまして障害基礎を合わせて年額180万という所でそう大きくは外れないと思います。 しかし配偶者がいると加算がありますし、健常者で18歳未満、障害者なら20歳未満の子供一人当たり約20万加算が付きますが、奥さんのいる障害者を含めての平均が40万から50万です。 奥さんが10万、お子さんが一人20万付加する見当でそう大きくずれないと思います。 仮に主治医の見立てが二級でも検査数値でほとんどすべて決まる身体と異なり、精神障害は結果が出るまで本当にわかりません。 主治医の意見は参考程度にお考えになるのが現実に合っています。 主治医が二級と言っても三級になる案件はたくさんあります。 この場合は障害基礎がそっくり受給できなくなるので、年額で90万とか100万になってしまいます。 又三級には配偶者も子供の加算がありません。 本当にそれだけです。 逆に一級となる可能栄もある訳ですが、知恵袋に質問文を書かれるレベルでしたら一級はちょっと難しいかな、と考えます。 ※一級なら年額250万位になると思います。他に配偶者や子の加算も勿論あります。 中途での障害による失職は少なくとも経済的には生活が激変します。 私は健常者の頃にほんの少し投資性不動産を購入していましたのでまだそれがクッションになりましたが、何もなければと考えると少し背筋が寒くなります。 できるだけ有利な形で等級が決定することをお祈りしております。 これからも障害に負けずに共に頑張ってまいりましょう。
会社を辞めれば必ず貰えるものでは、ありません。
障害厚生年金2級は障害基礎年金2級の他に、障害認定日のある月までの平均標準報酬の額から計算された金額を合わせて支給されますし、加算や加給対象の子供や配偶者がいるかどうかによっても全然違うので、いくら位と聞かれても回答できないですから自分で計算してみてください 平成15年3月までの被保険者期間と平成15年4月以降の被保険者期間では掛ける係数が違いますから、それぞれの加入期間と平均標準報酬の額を割り出してください http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 今貰ってる半分位との回答がありますけど、そんなには貰えないですよ 障害厚生年金2級認定で、平均標準報酬の額が60万円だったとして、下のどちらかの条件を満たす子供が2人いて、条件を満たす配偶者がいたとしても、厚生年金加入時から今までずっと平均標準報酬の額が仮に60万円でも障害年金は250万円程度にしかならないと思いますよ 実際の平均標準報酬の額はもっと少ないでしょう ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 もし加算対象になる子供がいないときは448,600円少なくなりますし、加給対象の配偶者がいなければ更に224,300円少ない額になりますから、そのときは200万円に全然届きません もし障害厚生年金2級貰って65歳になったら、下のどれかを選んで貰うことになります ・老齢厚生年金+老齢基礎年金 ・老齢厚生年金+障害基礎年金 ・障害厚生年金+障害基礎年金 もしも3級だったときは65歳からは、 ・障害厚生年金3級 ・老齢厚生年金+老齢基礎年金 のどちらか選んで貰いますが3級じゃとても生活していける金額じゃないですから、この場合は老齢年金を選べば障害年金は貰えなくなります 障害厚生年金2級は日常生活も普通に送れない程度じゃないと貰えないので審査は厳しいですから申請してみないと分からないです
ここに、計算式があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html ただし、厚生年金2級は厳しいですよ。
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