教えて!しごとの先生
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今私は扶養内でアルバイトをしているフリーターです。来年の春から学生になります。

今私は扶養内でアルバイトをしているフリーターです。来年の春から学生になります。週20時間から30時間以内?の契約で入っていて、年間103万を守るようにシフト調整されています。 ただ掛け持ちでアルバイトをしたく、他でもアルバイトを探そうと思うのですが質問です。 合算したら103万を超えるのは確実ですが、今働いている所をAとして、社会保険はAには入れないのでBに加入しなければいけないのでしょうか? ただ社会保険の加入条件をBで満たさない場合、私は年間103万を超えたらどうすれば良いのでしょうか? あまり税金などの話が分からないので、わかりやすく教えていただけたら幸いです。 説明が足りないようでしたら補足しますので、どこが足りないかも教えていただけたらと思います。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養には2種類あります 税金と社会保険 これは別々の制度ですので きりわけて考えましょう >私は年間103万を超えたらどうすれば良いのでしょうか? 税金の扶養を外れても 社保の扶養とは関係ないので 社保の扶養要件をまずは きちんと確認すればよいかと 一般的には130万(月間で10万8333円) 103万超えそうな場合は まずは 親御さんに相談しましょう まずは そこが先ですよ。。。。。 超えていい ということであれば 130万までに抑えましょう Aに扶養控除申告書を提出し Bでは源泉徴収3%されるでしょうけども 両社の源泉徴収票をもとに 確定申告です その際に 勤労学生控除を申告しましょう 詳しい 申告方法などは税務署にきちんと確認するとよいです

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