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父子家庭で父がフリーターなのですが、私がアルバイトで103万円以上稼ぐと税金はとられますか?

父子家庭で父がフリーターなのですが、私がアルバイトで103万円以上稼ぐと税金はとられますか?昨年、国公立の医学部に入学しました。 私立よりは学費がかからないのだと思いますが学部でそれなりにかかります。 奨学金を借りるつもりはないので働くしかありません。6年それで行けるのか不安ですが、大学は1年間全ての単位をとって頑張ってきたのでやめたくありません。 1校しか受験しなかったため、受験料と入学金と1年間の学費は祖母の援助もありなんとかなりましたが、貯めていた貯金が底をつきそうで、今はアルバイトを4つ掛け持ちしています。このままだと確実にお給料が100万を超えてしまいます。税金をとられるのはやむを得ないことでしょうか‥ 勉強不足な上に間抜けな質問で申し訳ありません。 扶養家族、確定申告のことなど詳しい方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    税金は「一年間の総収入-各種控除」に税率をかけます。 大雑把に言うと、控除が多ければ多いほど税金が軽くなるという訳です。 以下、収入は「給与」を前提に回答します。 収入……給与の「総支給額」。複数ある場合は合算。交通費のみ非課税(税金の計算に入れない)部分がある。非課税の限度額は「交通費 非課税」で検索 所得……給与の場合、収入から「給与所得控除」を引いた額。給与所得控除の控除額は収入に応じて変わり、最低で65万。年収65万=所得ゼロ 所得控除……所得から引く控除の総称。扶養や各種保険の控除、寡婦・寡夫控除、基礎控除など。 税金は「1/1~12/31」で区切ります 納める税金は「所得税」と「住民税(都道府県民税+市町村民税)」 違いは ・税率と、税率のかけ方 ・住民税には計算式で出す「所得割」のほかに、一律で課せられる「均等割」がある※1 ※1 都市化や水源維持、緑化、復興財源確保などのためにプラスアルファで課税されている場合があります。詳しくは役所HPの住民税解説をご覧下さい。 ・住民税には「税金が非課税(納めなくて良い)になるボーダーライン」があります(所得税にはない) 均等割は本来、「住民全員」に課せられます。 ただし自治体が定める計算式以下の所得だと、均等割(もしくは両方)が非課税になります。 このボーダーは該当条件※2を満たす場合、若干上がります。 計算式や条件などは役所HPをご覧下さい。 ※2 未成年、寡婦・寡夫、障害を持っている人など 生活保護を受けている場合は非課税 正しい計算は「総収入」と「受けられる控除」が出そろってからになるので、年末になります。 所得税はそれまで「給与からその都度天引き」してあります。これを「源泉徴収」といいます。 会社に勤めている人の場合、年末の計算あれこれは会社が代わって行い、申告しています。これが「年末調整」です。 住民税は?というと、「収入のあった年の翌年度」に納めます。 29年の収入に対する納税は30年4月~翌年3月」の間に4回に分けて納付します※3 ※3 一括納付も可。 給与から引かれる(特別徴収といいます)場合は、6月~翌年5月 前置きが長くなりました。 では相談者さんの年収が103万を越えるとどうなるのか? 相談者さんを「税法上の扶養」にしている場合、お父さんは「扶養控除」を受けています(税金の場合、控除は「使う」ではなく「受ける」と表現します) 扶養控除を受ける条件はシンプルで「扶養される側の年収が103万以下(所得で言うと38万以下)」です。 で、12/31の時点で19~22歳に該当する場合、「特定扶養親族」になります。 一般的な扶養親族の場合、所得税の控除額は38万ですが、特定~の場合は63万になります=より税金が軽くなっています。 所得税・住民税ともに扶養控除がなくなると、納税額は当然増えます。 もうひとつ影響があるのが「寡夫控除」 税法上の寡夫とは ・合計所得金額が500万円以下であること。 ・妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。 ・生計を一にする子がいること。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます ・その年の12月31日の現況で、三つの要件の全てに当てはまる人(国税庁HPより抜粋) 寡婦よりちょっと条件が厳しいです。 で、お父さんが「寡夫控除」を受けている場合、「生計同一の子の所得が38万(年収103万)を越える」ことで条件のひとつに該当しなくなると、寡夫控除が受けられなくなる分、=納税額は増えます。 で、最初に書きましたが税金は「総収入-各種控除」の残った額に税率をかけます。 特定扶養親族の扶養控除と寡夫控除がなくなる=各種控除が100万近く減ると、税金はかなりがっつり増えます。 ただ質問文の状況から「セーブする方がいい」とはいえません。 この辺はお父さんと話し合ってみてください。 がっつり稼ぐと決まったら、お父さんの勤務先の源泉徴収額を修正(特定扶養親族なしで計算)してもらったほうがいいですよ。年末に追徴課税になるとけっこうしんどいので。 あ、相談者さん自身の「納税」もどこまで稼げば課せられるのか、把握しておいてくださいね。 その他 ・親の健康保険に扶養で入っている 年収×12が130万を越えると、扶養から抜けなくてはいけません。 健康保険は原則「どこかに加入」しなくてはいけないので、バイト先の社会保険に加入できない場合は国民健康保険加入になります。 これ、保険料バカ高いです。年金と違い学生の減免などはありません。 ちょっと越えるぐらいの稼ぎだと、逆に働き損になります。 ・親と一緒に国民健康保険に加入しているその1 国保は扶養がなく、加入者の所得※4、人数、資産等に応じて保険料が加算されます。 計算式や条件は自治体ごとに違います。 国保の場合はご自身の増収がどこまで影響するか、必ず試算して下さい。 特に保険料に減額制度が適用されている場合はご注意下さい。 ※4便宜上「所得」としましたが、計算に使う数字は自治体それぞれ ・自治体が供給する団地などに住んでいる場合 子に収入ができることによって、家賃が上がる場合があります。 アルバイトをたくさんすると、その時のお金は確かに増えます。 ただ税金や扶養の問題は遅れてやってきます。 その時に「増支出分を出しつつ必要なだけの収入」を確保できなければ滞納の問題を抱えることになります。 1年目はまだいいです。 4年目5年目、国試を控えた6年目に同じだけのバイトをするのは難しくないですか? 資金プランの練り直しを強くお勧めします。

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