解決済み
介護について質問です。僕の施設では介護福祉士、ヘルパー2級の人にケアプランをつくらせていますがケアマネ以外の人が作成してもいいんですか?またダメならばどこに連絡すればいいか教えてください。特別養護老人ホームです。
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>介護福祉士、ヘルパー2級の人にケアプランをつくらせていますがケアマネ以外の人が作成してもいいんですか? ケアマネ以外が作成すると運営基準の違反になります。「施設サービス計画の原案の内容について、担当者の専門的な見地からの意見を求めます。」 介護職(専門職)に意見を求めなければなりませんが、作成にかかわる一連の作業はケアマネの仕事です。 介護福祉士やヘルパー2級がケアプランを作れるならケアマネっていらないでしょう。ケアマネが配置されているといことは、ケアマネが専門に業務を行うことになっています。 >またダメならばどこに連絡すればいいか教えてください。 とりあえず市町村に連絡して下さい。市町村によっては都道府県に連絡してと言われるかもしれません。 >他の方の回答 介護職がケアプラン原案を作成してケアマネが署名捺印した場合は、運営基準の違反です。 ケアマネは、解決すべき課題の把握【=アセスメント】に当たっては、入所者及びその家族に面接をして行わなければなりません。ケアマネがアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案し、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容及び提供上の留意事項点等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければなりません。 運営基準の一部 施設サービス計画の作成 ・ 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 ・ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、入所者に対し提供される地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用について施設サービス計画上に位置づけるよう努めなければなりません。 ・ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、有する能力、置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければなりません。 ・ 計画担当介護支援専門員は、解決すべき課題の把握【=アセスメント】に当たっては、入所者及びその家族に面接をして行わなければなりません。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければなりません。 ・ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案し、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容及び提供上の留意事項点等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければなりません。 ・ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の原案の内容について、担当者の専門的な見地からの意見を求めます。 ・ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければなりません。 ・ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、施設サービス計画を入所者に交付しなければなりません。 ・ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)【=モニタリング】を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行います。 ・ 計画担当介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければなりません。 ① 定期的に入所者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングを行い、その結果を記録すること。 ・ 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めます。 ① 入所者が要介護更新認定を受けた場合 ② 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 ※ これらの規定は、施設サービス計画の変更についても同様です。
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