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通関士試験実務について

通関士試験実務についてtiepins of brass clad with gold はなぜ71.17項ではなく71.13項なのでしょうか? 類注の11で身辺用細貨類で貴金属をめっきしたもの及び貴金属または貴金属を張った金属をささいな部分に使用したものは、身辺用模造細貨類に含まれると書いてあったので、13項にしてしまいましたが、なぜそうなるのでしょうか?

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    71類の注9で「「身辺用細貨類」が定義されておりネクタイピンはここに含まれます。 そして71.13項は、「身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)」でありtiepins of brass clad with gold は金をはったしんちゅう製のネクタイピンですからここに含まれることになります。 さて注11ですが71.17項は、 身辺用細貨類(第 96.06 項のボ タンその他の物品並びに第 96.15 項のくし、ヘアスライドその他これらに類する物品及びヘアピンを除く。)で、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属を使用してないものをいう。 と定義し 貴金属をめっきしたもの及び貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な部分に使用したものは、身辺用模造細貨類に含まれる つまり 貴金属をめっきしたもの 貴金属をさ細な部分に使用したもの 貴金属を張つた金属をさ細な部分に使用したもの は71.17項としてます。 ネクタイピンであれば例えば先っぽだけ貴金属を張つた金属を使っても71.17項になる(つまり71.13項にならない)ということです。 問題のりtiepins of brass clad with gold はさ細なという限定はないので71.13項です。 ところで質問の最後、 、13項にしてしまいました は文脈から 17項にしてしまいました の誤りですか?

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