教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

会社が給料を払ってくれません。

会社が給料を払ってくれません。かなりのブラック企業で労働時間や上司からのストレスで体調を崩してしまい、体を壊すのも時間の問題だと思ったので、辞めさせて下さいという事を社長に伝えました。 ですが、引き継ぎをするまで辞めるのは許されないという事を言われ3週間たったのですが、全く代わりの人を雇い入れる気がありませんでした。 辞めたいと何度も伝えているのに辞めさせてもらえず、完全に体調を崩してしまい先週から会社に行かなくなってしまいました。 ですが、自分は会社の鍵とセキュリティカードを返却しなければいけなかったので、社長に連絡をして今日返却しにいきました。 返却する時に労働分の給料を貰えるものかと思っていましたが、社長はもの凄くキレた口調で『迷惑をかけたのだから給料から損害賠償分をひいているし、給料以上の損害が出ているから渡す給料はない。』と言われ、 『ぶん殴るとこだったぞ』とまで言われました。 決して給料以上の損害が出るような事はないのですが、そう言われました。 それに会社に勤める前に、仕事を辞める三ヶ月前には辞める事を伝えずに退職した場合は10万円の罰金という誓約書を書かされました。 その他にも誓約書には、労働法、法律に違反している事が多々書かれていました。 自分は無知だったためそれにサインしてしまっています。 誓約書に書かれてある金額を引いても、先月分と今月途中まで働いた労働分は残るのですが、それすら貰おえませんでした。 自分は社会人になったばかりで、お金にも困っています。 考えが甘いなど、そういった回答はご遠慮下さい。 本当に困っています。アドバイスをお願いします。

補足

『ぶん殴るとこだったぞ』と言われるとこなどは録音しています。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    強行規定(契約の当事者(この場合、使用者(社長などの雇い主)と労働者)がある法律の規定に反する内容に合意したとしてもその効力が認められない規定)である労働基準法24条では、「賃金は全額払い」を原則としているので、その誓約書の内容に合意したとしてサインをしたとしても、損害賠償分を相殺して、賃金を支払うという内容は無効です。法律上何の効力も発生しません。 損害賠償が発生したとしても、それが本当に発生したのか否かを立証するのは、使用者側です。 ハロワなどに相談と回答している方がいますが、ハロワではなく労働基準監督署に法令違反として申告することが出来ます。誓約書の写しを貰っていた場合、それを所持して申告なさったほうがいいですよ。

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  • 吊りだよ、こんな常識ないカキコなら

    1人が参考になると回答しました

  • 私もブラックを辞める時なやみ、ハロワなどに相談もいきましたが、 辞めた後はその会社を訴えることができない、その会社に在職していて録音など証拠がないとできないといわれました。。 給料に関してもハロワなどに相談に行けばいいと思います。返しに行く覚悟もあり、言いに行く覚悟もあるようなので貰えると思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 警察に行っても民事でことがおこってないから非干渉です 警察は民事には非介入ですからね だから110番しても無駄ムダ!!!! まず、これだけ込み入ってますと素人考えではだめです ①労基署に行ってくださいそこで相談です ②《法テラス》にご相談ください

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    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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