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介護福祉士、第1号、第2号、第3号の区分についてなんですが、第1号と第2号は、都道府県の認定がなくても医療行為、研修を受…

介護福祉士、第1号、第2号、第3号の区分についてなんですが、第1号と第2号は、都道府県の認定がなくても医療行為、研修を受けた医療行為が行えて、その確認業務は、看護士等が行う。 第3号介護福祉士は、つまり実務者研修を受けていない介護福祉士、医療行為が認められていない。研修内容が違う。 簡単に言うと、介護福祉士は、今、第1号から第3号に区分されている。 第3号、実務者研修を受けていない介護福祉士や無資格者は、都道府県の認定が必要。認定特定業務従事者の交付を行わなければならないと言う事ですか? それとも、第1、第2も認定特定業務従事者の申請が必要なのですか? 資格有無にか関わらず。という文もあり、よく分かりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    痰吸引と介護福祉士は関係してませんよ 3号は特定の方(訪問介護関係)、1号、2号は不特定多数(訪問介護、施設)です 実務者を受けたら2号研修修了となりますが、どちらにしても実地研修は必要です

    ID非表示さん

  • 介護福祉士が1号~3号に分かれているわけではありません。 喀痰吸引等研修で実地研修を受け内容によって1号~3号にわかれ、認定特定業務従事者の登録になります。 実務者研修を持った介護福祉士でも、喀痰吸引等研修の実地研修を終え登録しないと認定特定業務従事者ではないので喀痰吸引等は行えません。 書かれている内容はほとんど誤りです。

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    ID非表示さん

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