解決済み
介護福祉士、第1号、第2号、第3号の区分についてなんですが、第1号と第2号は、都道府県の認定がなくても医療行為、研修を受けた医療行為が行えて、その確認業務は、看護士等が行う。 第3号介護福祉士は、つまり実務者研修を受けていない介護福祉士、医療行為が認められていない。研修内容が違う。 簡単に言うと、介護福祉士は、今、第1号から第3号に区分されている。 第3号、実務者研修を受けていない介護福祉士や無資格者は、都道府県の認定が必要。認定特定業務従事者の交付を行わなければならないと言う事ですか? それとも、第1、第2も認定特定業務従事者の申請が必要なのですか? 資格有無にか関わらず。という文もあり、よく分かりません。
578閲覧
痰吸引と介護福祉士は関係してませんよ 3号は特定の方(訪問介護関係)、1号、2号は不特定多数(訪問介護、施設)です 実務者を受けたら2号研修修了となりますが、どちらにしても実地研修は必要です
< 質問に関する求人 >
介護福祉士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る