解決済み
船員の乗船履歴の数え方について教えてください。海技士(航海士)例えば、3月10日に乗船したとすると、何日に下船すれば、1ヶ月の乗船になりますか? また、数え方をわかりやすく教えて頂けると助かります。 特に、乗船日と下船日は、何時までカウントするかとかあれば教えてください。
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航海士をしています。 四国運輸局において、海技試験を受験するために同様の質問をしたことがあります。 乗船履歴の計算ルールとしては、以下のとおりです。 ●乗船日をカウントせず、下船日をカウントする。 ●閏年や31日に満たない月でも、カレンダー上で1年または1ヶ月経過していれば、その年あるいは月は満了しているとみなす。 ●1隻の船ごとに○年△月××日までを算出し(××日が必ず1ヶ月未満になるはず)、異なる船の履歴を合算する場合にのみ、それぞれの××日を合算して30日になったとき1ヶ月としてカウントする。 ・・・というものです。 具体例として A丸 平成18年4月1日乗船 平成20年6月20日下船 この場合、「起算日」である平成18年4月1日を基準とし、平成20年4月1日をカウントに入れて2年ちょうど(乗船日はカウントしないため)とします。つまり乗船履歴は2年1月20日です。 もしB丸の履歴で1ヶ月未満の端数が出た(たとえば1年2月13日だとする)ら、A丸の履歴と合算して3年3月33日となりますね。 この末尾の33日を「30日で1月とみなし」て、最終的な履歴を3年4月3日と算出します。
なるほど:2
そうだね:1
基本4月10日で1カ月です。 乗船日をカウントしません。代わりに下船日はカウントします。 ただ、30日の事がありますので、受験する運輸局の担当課に相談して見てください。 別な運輸局だとたまに微妙な判断の時には見解が異なる事があります。 頑張ってください。
なるほど:1
私は商船生で、3級海技士を取るため航海訓練所で履歴をつけていますが4月1日乗船で6月10日下船でも、3ヶ月履歴がつきます。結構大雑把なのではないでしょうか。
なるほど:1
航海士をしているものです。 何時まで、とかそんな細かい規定はありません。 そんなに難しく考えなくとも、ただ単に3/10に乗ったのなら、4/10に下船をすれば、乗船履歴は1ヶ月という事になります。 ただ、陸上休暇の期間は、乗船履歴としてカウントされません。そこが注意事項なだけです。 (ただし、フェリー会社の場合にあっては、乗船も、休暇も比較的短いので、陸上休暇中でも乗船履歴がつきます。) 例えば、3ヶ月のって、1ヶ月休みという、サイクルの会社があったとします。 そうしますと、その乗船した3ヶ月はカウントされますが、その後の1ヶ月休みは、カウントされません。 ということは、一年単位で見ますと 3ヶ月乗る 1ヶ月休み 3ヶ月乗る 1ヶ月休み 3ヶ月乗る 1ヶ月休み →これで1年です。 それぞれ合計しますと、 乗船期間が9ヶ月 休暇期間が3ヶ月ですよね? なので、入社して、初乗船の日から1年経った時、乗船履歴は約9ヶ月しか付いていません。 (※あくまで単純計算です) フェリーの場合にあっては たとえば20日乗って、10日休み という会社だったとします。 こういうフェリー会社は、休暇の10日間も乗船履歴としてカウントされますので、一年経てば、一年の履歴が付いていることになります。
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